交通事故による怪我の治療にかかった費用は、必ずしも実費全額が請求できるわけではありません。つまり、治療の必要性と相当性がある部分については請求できるのです。
この点、入院の際の特別室の使用料は、その治療のための必要性と相当性が問題になります。というのも、通常の大部屋に入院しても十分な場合であれば、特別室の使用料がそれを上回る分については、過剰な費用とも考えられるからです。
これについては、医師の指示か、又は特別な理由によって特別室を使用する場合には、特別室の使用料も請求できるとされています。この特別の事情とは、症状が重かったとか、空室がなかったといった事情です。
もっとも、特別室を使用することにはこういった理由があるけれども、その一部については被害者本人側の事情によるものとして、一部については加害者に請求できないという場合もあります。
例えば、事故前から既に何らかの病気があって、その症状と事故による負傷が相まって特別室を使用する必要が生じたような場合には、特別室を使用しなければならなかった理由の一部は被害者本人側の事情と考えられるので、一部は加害者に請求できない場合があります。
詳しくは、交通事故による損害賠償に精通した弁護士にご相談ください。