交通事故の被害に遭ったのですが、加害者側の保険会社の提案では全く納得できないので断っていたところ、加害者側から調停を申し立てられました。加害者の提案を受けるつもりは全くないのですが、どのように対応すればいいでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

交通事故の被害に遭ったのですが、加害者側の保険会社の提案では全く納得できないので断っていたところ、加害者側から調停を申し立てられました。加害者の提案を受けるつもりは全くないのですが、どのように対応すればいいでしょうか?

加害者の提案に応じることができないのであれば、調停において無理に和解する必要はありません。

裁判の基準交通事故による損害の賠償については、まず示談交渉が行われるのが通常ですが、示談交渉がまとまらない場合には、調停が利用されることもあります。
この調停は、裁判所で、加害者と被害者の間に調停委員が入って話し合いをまとめる手続きですが、被害者・加害者の両方が申し立て得るものですので、ご質問のように加害者から申し立てられることもあります。
調停とは、このように話し合いの手続きで、訴訟のように裁判所によって強制的な解決がされるものではありません。

ですので、相手方の提案に応じたくないのであれば、無理に合意する必要はありません。合意に至ることができなかった場合には、調停が不成立となるだけです。そうなれば、通常は訴訟によって解決が図られることになります。

なお、調停については、理由なく出頭しない場合には、5万円の過料が科せられる場合があり得ます。実際には、この制裁が行われることはほとんどないようですが、不出頭の場合には正当な理由があることを裁判所に連絡する方が良いといえます。

このように、ご質問の場合、無理に合意して調停を成立させる必要は全くありません。

場合によっては、こちらから訴訟を提起することも検討対象になりますので、弁護士に相談の上方針を検討されるのがよろしいでしょう。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00