交通事故に遭って1年以上経ってからでも損害賠償請求はできる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故に遭って1年以上経ってからでも損害賠償請求はできる?

損害賠償請求ができる期間は、制度ごとに時効や期間が定められています

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民法709条に基づく損害賠償請求

民法(第724条)では、
被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年
不法行為(事故日)のときから20年
と定められています。

なお、後遺障害事案については、症状固定時の時点をもって被害者が損害を知ったときとしてその時点から3年となります。

自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく被害者請求

事故日が平成22年3月31日以前の事故については、
傷害に関する損害については事故日から2年
後遺障害に関する損害については症状固定日から2年
死亡に関する損害については死亡日から2年

事故日が平成23年4月1日以降の事故については、
傷害に関する損害については、事故日から3年
後遺障害に関する損害については症状固定日から3年
死亡に関する損害については死亡日から3年

とされています。

政府保障事業の保障金請求

権利行使期間については、自賠法に基づく被害者請求の場合と同様です。
なお、政府保障事業とは、ひき逃げや無保険車による交通事故のため自賠責保険等から保険金の支払いを受けることができない被害者を救済することを目的とした制度です。

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