後遺障害診断書の修正を行ったことにより、右手指の機能障害等で併合9級が認定され、約2970万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

後遺障害診断書の修正を行ったことにより、右手指の機能障害等で併合9級が認定され、約2970万円を獲得した事例

後遺障害診断書の修正を行ったことにより、右手指の機能障害等で併合9級が認定され、約2970万円を獲得した事例

年齢:50代(富岡市)

職業:会社員

年齢:50代(富岡市)

職業:会社員

病傷名 右下腿開放骨折、右環指切断、右小指開放骨折、右母趾開放骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合9級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2970万円

増額分

2970万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 1068万円
傷害慰謝料 192万円
後遺障害逸失利益 2323万円
後遺障害慰謝料 690万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

足のケガ富岡市在住の50代会社員の方が、大型バイクで青信号の交差点を直進していたところ、突然右折してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
事故の衝撃は大きく、右足の脛骨(すねの骨)の粉砕骨折や、右手の薬指を切断するなどの重症でした。
治療期間は3年弱にも及びましたが、体全体のバランスが崩れてしまい、歩行中に違和感がある状態が残ってしまいました。
後遺障害診断書を医師に作成してもらった後に、作成済みの後遺障害診断書を持参して当事務所に相談に来られました。
作成済みの後遺障害診断書の内容を検討すると、被害者の方に残っている症状が適切に診断書に記載されておらず、このまま後遺障害申請の手続きを行った場合には、認定漏れの可能性がある内容でした。

そこで、ご相談時に次の点をご説明しました。

  • 後遺障害診断書の追記や、修正を行う必要があり、当事務所でご依頼を受け、医師に再作成を依頼すれば修正される見込みが高いこと

ご相談の結果、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
Q.後遺障害診断書を作成する際の注意点を教えてほしい

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

岡部弁護士まずは、残存している後遺症の内容を、後遺障害診断書に適切に記載してもらうことが最重要と考えました。
そのためには症状に応じて適切な検査を受けていただく必要があります。
今回のケースでは下肢の短縮を計測する検査や、足首の可動域(動く範囲)の検査などが十分に行われていない状況でした。
医師は後遺障害についての専門家ではありませんので、後遺障害等級認定を見すえた場合の重要な検査が漏れてしまうという事態は十分ありえる事です。

当事務所で主治医に対し、必要な検査を行ってもらうことや検査結果・その他必要な記載を後遺障害診断書に記載してもらうことの重要性を説明し、説得しました。
その結果、無事に適切な記載の後遺障害診断書を再作成していただくことができました。
後遺障害の等級認定サポート

適切な後遺障害等級の認定、裁判基準での賠償金獲得

サポート■併合9級が認定
当事務所で後遺障害等級認定の申請を行った結果、手指の欠損や腓骨の偽関節、下肢の短縮、足首の可動域制限など4つの症状にそれぞれ後遺障害等級が認定されました。
後遺障害の「併合」とは何か教えてください。

  • 10級7号…親指以外の2の手指の用を廃したもの
  • 12級8号…長管骨の変形
  • 12級13号…頑固な神経症状を残すもの
  • 13級8号…右下肢の短縮

特に、下肢の短縮や足首の可動域制限は、当初の後遺障害診断書では認定されなかった可能性が高い部分です。
これらすべての後遺障害等級を併合して、結果として併合9級の認定がされました。

■交渉により約2970万円を獲得
上記の結果をもとに、相手方保険会社に対し損害賠償請求を行いました。
相手方保険会社に裁判基準(弁護士基準)での金額を認めさせることができ、合計で2970万円の賠償金を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士■適切な後遺障害等級認定のために
今回のケースでは、被害者の方に広範囲に渡って複数の後遺症が残ってしまっていました。
このような場合は後遺障害診断書の記載漏れが出やすい事案ですので、必要な情報がすべて記載されているかのチェックは大変重要です。
今回も当初の後遺障害診断書には記載漏れがありましたので、そのまま等級認定の申請を行っていたら、実際に残っている症状よりも低い等級が認定される可能性が高かった事案です。
申請前に後遺障害診断書をお見せいただき、再作成からお任せいただけた点が非常に良かったと思います。

■裁判基準の賠償金を獲得
その後の示談交渉においても、こちらの請求通り、裁判所基準での解決となりました。
依頼者様にも喜んでもらえたのが良かったと思います。

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