ご依頼者
高崎市・50代・男性・会社員
事故状況
車vs車の事故。
依頼者の方の自動車が、信号のない交差点を直進しようとしたところ、右方から加害自動車が、安全確認不十分のまま交差点に進入したため、依頼者の方の自動車に衝突しました。
傷病名
頚髄不全損傷
両肩関節拘縮等
通院の状況
全治療期間330日間(入院期間0日間、通院実日数247日)
後遺障害の認定
7級4号
ご依頼
症状固定後の後遺障害の手続きについて、どのように対応したらよいか等のお問合せを頂き、御相談のうえ、ご依頼を受けました。
解決金額
約3720万円
費目 | 解決額 | 備考 |
---|---|---|
治療費 | 約150万円 | |
休業損害 | 約315万円 | |
傷害慰謝料 | 約150万円 | |
後遺障害逸失利益 | 約1831万円 | |
後遺障害慰謝料 | 約1000万円 | |
小計 | 約3447万円 | |
過失相殺 | 0円 | |
既払い額 | 約458万円 | |
弁護士料 | 約194万円 | |
遅延損害金 | 約537万円 | |
合計(自賠責保険金を含む) | 約3720万円 |
解決のポイント
「脊髄不全損傷」との診断がされていましたが、ご依頼者の方から詳しく症状をお聴きしたところ、中心性脊髄損傷の可能性が高いと思われ、MRIでも異常所見が得られていたことから、脊髄損傷による症状として当方にて後遺障害の認定手続を行った結果、脊髄損傷が認められ、7級4号が認定されました。
その後、7級4号との認定に基づいて加害者の契約する保険会社に示談の提案を行いましたが、加害者の保険会社は7級4号の結果を認めず、ご依頼者の後遺障害が7級4号であることを前提とした示談はしない旨回答してきました。
そこで、ご依頼者と相談のうえ、裁判による解決を目指すことになりました。
裁判の中では、ご依頼者の後遺障害が自賠責保険の7級4号に該当するかが大きな争点となりましたが、判決では当方の主張が全面的に認められ、ご依頼者の後遺障害が7級4号に該当することを前提とした判決が下されました。
また、過失割合も大きな争点になっていましたが、判決では、当方の主張どおり、ご依頼者側が優先道路であったことや加害者に著しい過失があった旨裁判所の認定を受けることができ、ご依頼者に過失はない旨判断され(過失割合が0対100)、こちらの争点についても、当方の主張が全面的に認められました。