高次脳機能障害で後遺障害5級の認定を受けた男児につき、当事務所の交渉により約9350万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

高次脳機能障害で後遺障害5級の認定を受けた男児につき、当事務所の交渉により約9350万円を獲得した事例

高次脳機能障害で後遺障害5級の認定を受けた男児につき、当事務所の交渉により約9350万円を獲得した事例

年齢:10歳以下

職業:未就学児

年齢:10歳以下

職業:未就学児

病傷名 外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

5級2号

ご依頼後の後遺障害等級

5級2号

ご依頼前の金額

4920万円

ご依頼後の金額

9350万円

増額分

4430万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
入院付添費・雑費 43 万円 67万円
通院付添費 19 万円 32万円
将来介護費用 0 万円 2000万円
傷害慰謝料 229 万円 352万円
後遺障害逸失利益 5137 万円 6594万円
後遺障害慰謝料 1200 万円 1400万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

須藤弁護士高崎市在住の男児が自宅前の歩道で遊んでいたところ、後ろから進行してきた加害車両にはねられるという事故に遭われました。
外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折の重症を負ってしまい、治療を続けたものの、記憶力が低下するなど高次脳機能障害の症状が残ってしまいました。
事前認定(加害者側の保険会社が後遺障害の申請を行うこと)で次の後遺障害等級が認定されました。

【5級2号】
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

加害者の保険会社から示談案の提示を受けた段階で、「5級2号という事前認定の結果や保険会社の提示した示談案が妥当なものなのか知りたい」とのことで、当事務所でご相談を受け、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

将来介護費用の請求

ご依頼頂いた後、加害者の保険会社との間で示談交渉を行いました。
示談交渉の中では、交通事故の慰謝料計算で使われる基準の中でもっとも高額な裁判所の基準をもとに損害額の計算を行うことを相手方に強く求めました。

また、後遺障害の内容から、被害者が日常生活を送るにあたり、被害者の方のご両親など親族による見守りが将来にわたって必要と考えられました。
そのため、「将来介護費」を請求できる状況でしたが、保険会社からの提案では一切認められていませんでした。
当事務所で将来介護費についても裁判基準で認めるよう、粘り強く求めました。

過失の低減

過失割合については、保険会社は被害者の男児が路上で遊んでいた事を理由に、過失を25%と主張していました。
この点についても、事故状況を丹念に検討し、被害者の方の過失割合を低減するよう交渉しました。

将来介護費用が認められ、過失の低減に成功

示談交渉の結果、当方の主張が保険会社に認められ、裁判所の基準で計算された最も高い水準の賠償額を獲得することに成功しました。
また、将来介護費についても必要性が認められ、将来介護費として約2000万円が認められました。
さらに、過失割合については、交渉の結果、被害者の方の過失が25%から10%となりました。

その結果、当方へのご依頼前に保険会社から提示されていた金額から4000万以上増額した9350万円という金額での示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士将来介護費が事故の損害として認められるのは、車椅子が必要になった場合のように身体的な介護が必要となった場合に限られず、今回の事例のように、声かけや見守りなどが必要となった場合でも、将来介護費が事故の損害として認められることがあります。
ただし、声かけや見守りなどが必要になったことを理由として将来介護費を請求する場合、必要性や金額について保険会社との間で争いになることが多く、裁判に発展することもあります。

今回のケースでは、交渉のみで約2000万円の将来介護費を保険会社に認めさせることができ、ご依頼前の保険会社の提示額から大幅な増額を勝ち取ることが出来ました。

交通事故の介護費用について教えてほしい ~請求できるケースや計算方法~

交通事故の高次脳機能障害について教えてほしい

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