事故前は独身であった女性につき主婦の逸失利益を認めさせ、依頼前の約2倍に増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

事故前は独身であった女性につき主婦の逸失利益を認めさせ、依頼前の約2倍に増額した事例

事故前は独身であった女性につき主婦の逸失利益を認めさせ、依頼前の約2倍に増額した事例

年齢:40代(高崎市)

職業:主婦

年齢:40代(高崎市)

職業:主婦

病傷名 頚椎捻挫(むちうち)
弁護士特約 あり
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

14級9号

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

161万円

ご依頼後の金額

313万円

増額分

152万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 84 万円 119万円
後遺障害逸失利益 30 万円 81万円
後遺障害慰謝料 45 万円 110万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

会社員女性が運転中に、3台の玉突き事故に巻き込まれる交通事故に遭われました。
車両の前後を挟まれたために損傷は大きく、車両は全損になる程でした。

頚椎捻挫で通院を続けたものの、首の痛みとしびれが残ってしまい、事前認定により14級9号が認定されました。
相手方の保険会社から示談金額の提示があったものの、金額が適正かどうかを知りたいとの事でご相談にお越しいただきました。

当事務所が対応した結果

後遺障害逸失利益の計算

井上弁護士ご依頼をお受けし、慰謝料について裁判基準で計算し直し適正額を算出しました。
特に注意すべきだった点は、事故当時に被害者の方は独身でしたが、症状固定時にはご結婚され専業主婦となっていた事です。
通常、後遺障害14級の逸失利益は下記の計算式で算出します。

■後遺障害逸失利益 = 基礎収入 ✕ 労働能力喪失率(14級は5%) ✕ ライプニッツ係数

専業主婦の後遺障害逸失利益を計算する場合、基礎収入に女性労働者の全年齢平均の賃金額(平成30年は約382万円)を適用して計算します。
今回の場合は、結婚前の賃金額で計算するよりも、主婦として算出した方が高額となるケースでした。

主婦(家事従事者)の休業損害

請求通りの金額が認定

交渉により、慰謝料については裁判基準通り、後遺障害逸失利益についても当方の主張通りの請求を認めさせることができました。
結果として、当初の提示額161万円から約2倍に増額した313万円での解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

井上弁護士本件は、事故時点では独身でしたが、数カ月後の症状固定時には結婚していたという事情があり、休業損害や逸失利益の計算をどうするか問題がありました。
基本的には、当時の実態に即したかたちでの請求を行いました。
当初保険会社は、逸失利益の額について結婚前の収入を基礎として算定を行ってきましたが、逸失利益の性質などについて丁寧に説明し、最終的には賃金センサスを用いた主婦としての金額を認めさせることができました。
また、慰謝料も裁判基準通りに認めてもらえ、全体として非常にいい結果でしたので依頼者の方に喜んでいただき良かったです。

被害者の職業・専業主婦

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