むちうち等の症状で14級9号が認定され、325万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

むちうち等の症状で14級9号が認定され、325万円が補償された事例

むちうち等の症状で14級9号が認定され、325万円が補償された事例

年齢:50代(前橋市)

職業:自営業

年齢:50代(前橋市)

職業:自営業

病傷名 頚部挫傷(むちうち)
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

325万円

増額分

325万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 86万円
後遺障害逸失利益 131万円
後遺障害慰謝料 104万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

井上弁護士50代男性が原付バイクで左折待ちしていたところ、右方から走行してきた相手車両の下敷きになるという交通事故に遭われました。
頚部挫傷等のケガで半年ほど通院したところ、加害者の保険会社から「後遺障害の等級はつかないのでそろそろ症状固定にしましょう」と打診がありました。
後遺障害の申請及び示談について詳しく知りたいとのことでお問い合わせをいただき、ご相談をお受けしました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

本件は、被害者の方に痛みやしびれといった症状が残存していたことから、後遺障害の申請を希望されていました。
そのため、申請に向けて刑事記録や診断書類、画像データなどを取り寄せ、事故状況や症状の経過等の把握を行い、それを踏まえて事故状況や残存症状についての意見書などの作成をし、後遺障害の申請を行いました。
結果として、後遺障害14級9号が認定されました。

325万円の賠償金を獲得

後遺障害等級認定の結果を受け、裁判基準で損害額を計算し、交渉を行いました。
結果として合計で325万円での解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

井上弁護士早期に事故状況の把握などを行い、それを元に原付バイク対車の事故である点などを強調した形で独自に事故状況や残存症状による影響などについて書面を作成し、後遺症の申請を行ったことで14級9号の認定を得ることができよかったと思います。
賠償の交渉では、逸失利益の算定の基礎収入額が問題となりました。
通常、自営業者の方の場合は事故前年の確定申告書に基づき逸失利益を算出することになります。
今回は、被害者の方が会社員から自営業者に切り替わったタイミングだったこともあり、事故前年の年収は、一昨年の年収の半分程度でした。
そこで、当事務所では一昨年の年収を基礎とする形で交渉を行い、最終的にはその額を基礎とした形で逸失利益を得ることができたので良かったと思います。
この結果には、被害者の方も満足しておられたので交渉がうまく進み良かったです。

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