休業損害の査定に納得できない | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
計算機とブロック
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休業損害の査定に納得できない

仕事をしている方が交通事故に遭ってケガをすると、加害者側へ「休業損害」を請求できます。ただ加害者の保険会社が提示する休業損害の金額に「納得できない」と感じる方も少なくありません。
実際に弁護士がみてみると保険会社の提示する休業損害額は適正ではないケースも多く、そのまま受け入れると損をしてしまう可能性があります。
今回は、休業損害の算定方法と相手の提示金額に納得できないときの対処方法をご紹介します。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故で受傷して治療のために仕事を休んだことにより得られなくなった収入です。本来なら働いて収入を得られたはずなのに交通事故によって利益が失われたので、その分を損害として加害者に請求できます。

被害者が入通院したり医師の指示で自宅療養したりした場合に休業損害が認められます。けがをしても一切通院しなければ休業損害を払ってもらえない可能性が高くなります。

また、仕事を休んだ日数の全ての期間分について必ず休業損害が認められるとは限らず、けがなどの症状に照らして休業する必要があると認められることが必要となります。

休業損害が認められる可能性がある期間

休業損害が認められる可能性がある期間は交通事故の種類、すなわち被害者に後遺障害が残ったか否か、被害者が死亡したかどうかなどによって変わります。

以下でそれぞれについてみてみましょう。

①後遺障害が残らなかったケース

被害者がけがをしたけれど、後遺障害が残らず完治した場合には「事故による受傷時から完治するまでの間」が基準となります。

その期間に仕事を休んだ日数について休業損害が認められる可能性があります。

②後遺障害が残ったケース

交通事故で重傷を負い、後遺障害が残った場合には「症状固定時」までの期間の休業損害が認められる可能性があります。

症状固定時とは「それ以上治療を行っても症状が改善しなくなった時点」です。医師が症状固定と判断したら、治療を終えて後遺障害認定の手続きを開始します。

休業損害が発生するのは「事故から症状固定時までの期間」です。症状固定後は休業損害ではなく、「後遺障害逸失利益」の問題となります。

③死亡してしまったケース

交通事故によって被害者が死亡した事案でも休業損害が認められる可能性があります。

即死せずしばらく入院してから死亡した場合には、入院期間中の休業損害が発生するからです。

この場合、症状に照らして休業する必要性が認められることは当然といえますので、「事故時から死亡時までの期間」の休業損害を請求できます。

死亡後は「死亡逸失利益」の問題となります。

休業損害が認められる被害者と認められない被害者

turue or false交通事故でけがをしても、すべての被害者に休業損害が認められるわけではありません。

以下で休業損害を請求できる被害者とできない被害者について、ご説明します。

休業損害が認められる被害者

休業損害が認められるのは、事故前に働いて収入を得ていた人です。
具体的には以下のような人が事故でけがをすると、相手に休業損害を請求できます。

  • 会社員
  • 公務員
  • アルバイト、パート職員
  • 契約社員
  • 派遣社員
  • 日雇い労働者
  • 自営業者
  • フリーランス
  • 主婦や主夫

主婦や主夫の休業損害に関する注意点

主婦や主夫は現実にお金をもらっているわけではありませんが、家事労働には経済的な価値があるので休業損害が認められます。

ただし「家族のための家事労働」であることが必要で、1人暮らしの女性などの場合には主婦としての休業損害が認められません。

休業損害が認められない被害者

以下の方は労働によって収入を得ていないため、休業損害を請求できません。

  • 無職無収入の人
  • 生活保護受給者
  • 年金受給者
  • 株式や不動産などの不労所得で生活している人
  • 子ども

失業者でも休業損害を請求できるケース

通常時は働いていたけれど「事故当時、たまたま失業していた」場合、失業者であっても休業損害を請求できる可能性があります。
失業者が休業損害を請求できるのは、以下の3つの要件を満たすケースです。

条件 内容
①就労意欲がある 本人に「働こう」という意思が必要です。
②就労能力がある 実際に働けるだけの能力が必要です。
③就労の蓋然性が高かった 就職活動をしていた、内定をもらっていた、具体的な開業準備をしていたなどの就労の蓋然性があったことが必要です。

保険会社から「無職の人には休業損害が払われない」といわれても請求できる可能性があるので、疑問に思われましたら弁護士までご相談下さい。

休業損害の計算方法

休業損害は、以下の計算式によって計算します。

  • 基礎収入(日額) × 休業日数

詳しくは以下で説明します。

基礎収入について

基礎収入とは、事故前に得ていた収入です。給料や所得の額を「日額」にして計算します。
ただし主婦や主夫の場合には「平均賃金」を使って算定します。また失業者の場合には前職の収入や平均賃金を参考に基礎収入を算定するケースが多数です。

休業日数について

カレンダー休業日数は、仕事を休んだ日数です。入院日数や通院日数、自宅療養した日数を算入できます。
また、仕事を休んだ日数の全ての期間分について必ず休業損害が認められるとは限らず、けがなどの症状に照らして休業する必要があると認められることが必要となります。

サラリーマンの場合には会社を休んだ日数が明らかなので、休業日数の計算が容易です。また遅刻や早退の場合には「0.5日」として計算します。
自営業者や主婦の場合、通院日数や自宅療養した場合の日数について保険会社から争われるケースが多く、注意が必要です。

さまざまな交通事故被害者の休業損害

具体的な休業損害の計算方法や注意点は被害者の「職業」によって異なります。

会社員などの給与所得者

会社員やアルバイト、パート、派遣社員などの給与所得者の方の場合には、「事故前3か月分の給与」の平均額をもとに基礎収入を算定します。

ここでは所得税や住民税、社会保険料などが控除される前の総支払い額を基準にします。当然残業代も含まれます。

たとえば事故前の3か月の給料額が40万円、45万円、43万円だった方の場合(日数90日)、1日当たりの基礎収入は14,222円となります。

休業損害証明書について

会社員などの給与所得者が休業損害を請求する時には「休業損害証明書」が必要です。これは会社に給与額や休業日数を証明してもらう書類です。保険会社に書式があるので受け取って会社に渡し、作成を依頼しましょう。
保険会社は基本的に休業損害証明書の記載内容をもとに休業損害を算定して支払を行います。会社が休業損害証明書の作成に慣れていない場合には間違える可能性があるので、事前に書き方をしっかり説明し、理解してもらっておく必要があります。
困ったときには弁護士から休業損害証明書の書き方をご説明いたしますので、お気軽にご相談下さい。

有給休暇と休業損害

会社員の場合、有給休暇を取得して通院することも可能です。有給休暇を消費すると実際には減収が発生しませんが、「有給」という権利を消費してしまったことが損害となるので、休業損害が発生します。

賞与と休業損害

休業によって賞与が支給されなくなった場合には賞与についての損害賠償も認められる場合があります。

この場合、会社に「賞与減額証明書」を作成してもらう必要があります。

こちらも保険会社に書式があるので、受け取って会社へ作成を依頼しましょう。

昇給や昇格ができなくなった場合

昇給や昇格が不可能になったり遅れたりした場合、それらについての損害賠償も認められる場合があります。

ただしそのためには会社に「昇給昇格の予定があったこと」や「休業によってそれが不可能になったこと」を証明してもらわねばなりません。

証明書の書き方や資料の準備方法がわからない場合、お気軽に弁護士までご相談下さい。

自営業者

自営業者の場合、事故の前年度の確定申告書の「所得額(収入から経費を引いた金額)」を基準に基礎収入を算定します。

ただし地代家賃や保険料などの「固定経費」や「専従者給与」「青色申告特別控除」などの金額は足して計算します。

たとえば事故の前年度の所得(固定経費等を足したもの)が600万円の方の場合、1日あたりの基礎収入額は16,438円となります(うるう年でない通常年の場合)。

赤字申告や過少申告、無申告の場合

自営業者が赤字で申告しているケースもありますが、赤字であっても生活している以上何らかの収入があるはずです。最低限「固定経費」は支払っているはずなので、そういった金額を基礎としたり平均賃金を使ったりして休業損害を計算します。

過少申告している場合には、実際に得ていた収入額を別の資料で立証できれば申告所得額を超える基礎収入が認められる可能性があります。
無申告の場合でも通帳や売上げ台帳等の資料から実収入を証明できれば休業損害が認められる可能性があります。

主婦などの家事従事者の場合

主婦や主夫の場合には、「全年齢の女性の平均賃金額」を基礎として基礎収入を算定します。
男性(主夫)であっても主婦とのバランスから「女性の平均賃金」を用いるので注意しましょう。

令和3年の全年齢の女性の平均賃金額は385万9,400円なので、これを365日で割ると1日当たり10,573円となります。
たとえば主婦が交通事故に遭って30日間療養した場合、317,210円の休業損害を保険会社へ請求できることになります。

失業中の場合

失業中の方でも、就労意欲と就労能力、就労の蓋然性があれば休業損害が支払われます。

この場合の基礎収入は「学歴、年齢別の平均賃金」や「前職における収入額」「内定先の企業の賃金体系」などを参考にして算定されます。

自賠責基準について

休業損害の計算基準には「自賠責基準」と「弁護士基準」があります。
自賠責基準は自賠責保険が保険金を計算するときに適用する基準で、弁護士や裁判所が利用する弁護士基準より大幅に低額になります。任意保険会社は自賠責基準を適用して低額な休業損害の提示を行うケースも多いので注意が必要です。

自賠責基準による休業損害の計算方法は以下のとおりです。

1日5,700円 × 休業日数

ただし給与明細書などで現実の収入を証明できる場合、1日当たり19,000円まで増額できます。

自賠責基準を適用すると、主婦などの場合には「1日5,700円」をあてはめられるので法的な基準(1日10,573円)より大幅に低くなります。また高収入な人でも1日19,000円までしか認められないので現実の損害が補填されなくなってしまいます。

任意保険会社へ休業損害を請求するときには、自賠責基準ではなく弁護士基準をあてはめて適正な額を算定しましょう。

休業損害を適正に受け取るためのポイント

交通事故の被害者が休業損害を適正に受け取るには、正しい知識とノウハウが必要です。

被害者の多くは交通事故に関する知識があまりないため、一人で示談交渉をすると知識不足によって不利益を受ける可能性が高まります。

たとえば主婦が交通事故に遭うと保険会社「1日5,700円」の自賠責基準をあてはめて減額してくるケースが多数です。失業中の方や赤字の自営業者の場合、休業損害が否定される可能性が高くなります。会社員の方でも賞与や昇給に関する損害が認められない場合が極めて多いといえます。

交通事故被害者の休業損害を正しく査定し、適切な金額を支払わせるには弁護士による対応が必須です。当事務所では各職業の方の休業損害を正しく算定し、保険会社と示談交渉や訴訟を行って増額させた実績が多数あります。
保険会社による休業損害の査定に納得できない方は、弁護士にご相談ください。

当事務所で休業損害を大幅に増額できた事例

むちうちで54万円から282万円まで増額したケース

ご依頼者データ 詳細
ご依頼者 高崎市在住の40代女性(専業主婦)
事故状況 T字路を走行中、左折してきた加害車両と衝突
傷病名 頚椎挫傷、腰椎挫傷、右腕挫傷
認定された後遺障害の等級 14級9号

弁護士が対応した結果

  • 休業損害 17万円 → 93万円に増額
  • 賠償金の総額 54万円 → 282万円に増額(約5.2倍)

賠償金増額のポイント

丁字路での出合い頭事故に遭われ、頚椎挫傷、腰椎挫傷、右腕挫傷の受傷をした被害者のケースです。痛みがあるため通院中であったところで、保険会社から治療費の打ち切り通告を受けて賠償総額54万円(うち休業損害額17万円)の示談金を提示されました。もちろん後遺障害は残っていない前提の金額です。
不満と疑問を感じた被害者様は、当事務所にご相談に来られ、後遺障害認定や損害賠償請求の対応を依頼されました。

当事務所で後遺障害の申請を行ったところ、14級の後遺障害等級が認定されました。

この結果をもとに弁護士が交渉したところ、休業損害については93万円、賠償金の総額は282万円という金額で示談をまとめることができました。
当初の保険会社提示額と比べると、休業損害額は17万円から93万円まで増額(約5.4倍)、賠償金総額は54万円から282万円まで増額(約5.2倍)されています。

保険会社の提案通りに示談してしまっていたら、本来受けられるはずの補償を受け取れない結果となってしまうところでした。

まとめ

弁護士一同事故前に働いて収入を得ていた人であれば誰でも、休業損害を請求する事ができます。主婦または主夫も対象です。

しかし、保険会社によっては本来は休業損害が認められるケースであっても支払いをしなかったり、休業の日数や日額を少なく計算してくる場合があります。

保険会社の言うことを鵜呑みにしてしまうと、大きな不利益を受ける可能性があるため、我々弁護士にご相談いただけたらと思います。

交通事故の被害に遭ってしまったら、我々にご相談ください。あなたが適切な補償を受け取るため、山本総合の弁護士・スタッフが一丸となってサポートさせていただきます。

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