交通事故について調停をすることをあるそうですが、調停とはどのような手続きですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故について調停をすることをあるそうですが、調停とはどのような手続きですか?

裁判所において、調停委員が当事者の間に入りつつ行われる話し合いを行い、話し合いがまとまれば調停の調書を作成するという手続きです。

裁判交通事故においては、損害の賠償について、まずは任意の話し合いによって示談を試みるのが通常です。
しかし、示談では話がまとまらない場合も多いですので、その場合は、別の手続きによって解決を図ることになります。
そこで、被害者が訴訟を提起することになることが多いのですが、調停を申し立てることもあります。調停では、先ほど述べたように、調停委員が話し合いに関与しますので、任意の交渉がいまくいかなかった場合にも話がまとまる可能性があります。

このように調停は、裁判のように裁判所が判断を下すという手続きではありませんので、必ずしもうまくいって調停が成立するとは限りませんが、場合によっては示談交渉よりも良い結果が見込めることがあります。

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