交通事故が原因で重度の後遺障害が残り、車いすを使うために自宅の改造が必要となりました。この場合、自宅改造費を相手方に請求することはできるのですか?
自宅改造費については、被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、支出の必要性が認められ、かつ支出が相当と認められる場合に相手方に請求することができます。
交通事故が原因で重度の後遺障害が残り、日常生活を送る上で車いすが必要になることがあり得ます。そして、多くの場合、日常生活上生じる困難をできる限り回避するために、いわゆる障害者向け住宅のような構造に建物を改築したり、移動に便利なような装置を設置することがあるでしょう。
この点、自宅改造費については、被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、支出の必要性が認められ、かつ支出が相当と認められる場合、自宅改造費を相手方に請求することができます。
ただ、自宅を改造することにより、同居する親族の方等が、利益を受ける場合があります。具体的には、例えば、自宅にエレベーターの設置をする場合に、親族の方もそのエレベーターを利用するような場合です。
このような場合には、同居の親族が受ける利益を考慮して、自宅改造費を減額する等の調整を行うことがあります。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。