人身事故と物損事故とで、どのような違いがあるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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人身事故と物損事故とで、どのような違いがあるのですか?

物損事故の場合には、人身事故と異なり、強制保険である自賠責保険の対象とならないという違いがあります。

交通事故交通事故で、人間の身体・生命に損害が発生した場合を人身事故といいます。そして、交通事故でも人間の身体・生命に損害が及ばず、車や建物などの物に損害を与えた事故を物損事故といいます。
この点、交通事故が物損事故と人身事故のいずれであるかは、警察が交通事故の現場に赴き、現場検証を行うことにより判断されます。そして、その後、交通事故証明書が作成され、その交通事故証明書に、物損事故か人身事故かの記載がされることになっています。

そして、交通事故が物損事故か人身事故かで以下の違いが生じてきます。

まず、強制保険である自賠責保険は人身事故のみを対象としていることから、物損事故を対象としていません。それゆえ、交通事故によって、実際には身体が負傷し損害が生じているにもかかわらず物損事故の扱いにしてしまった場合、自賠責保険から補償金が支払われない可能性が出てくるという違いがあります(なお、物損事故扱いにしてしまった場合にも、自賠責保険会社に対して、人身事故入手不能理由書という書面を提出することにより、人身事故と同様の補償を受けることは可能ですが、加害者本人の署名押印が必要であるなど手続きが煩雑です)。

また、交通事故によって、治療を続けても症状がよくならない状態(症状固定)になった場合、強制保険である自賠責保険により、後遺障害の認定手続きを行うことが可能ですが、物損事故扱いにしてしまうと、自賠責保険の対象とならないため、後遺障害の認定の申請ができない可能性が出てくるという違いがあります(なお、物損事故扱いにしてしまった場合にも、前述した人身事故入手不能理由書という書面を提出することにより、人身事故と同様の補償を受けることは可能です)。

このように、物損事故と人身事故とでは補償の範囲に差が出てくる可能性があるので、交通事故にあった場合で身体に少しでも異変を感じている場合には、人身事故の扱いにしてもらうことが非常に重要なのです。

ただ、事故直後には身体に痛みがなかったことから物損事故扱いにしたところ、後日、身体に痛みが出てくることもあるかと思います。
このような場合には、物損事故を人身事故に切り替えられる可能性があります。

具体的な手続きとしては、交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得し、交通事故の処理を行った警察署の交通課に、物損事故から人身事故に切り替えることを希望する旨連絡することにより行います。
なお、交通事故から長期間経過してしまった場合には、症状と事故との因果関係が明らかでないとして、切替えができない場合があることに注意が必要です。

より具体的な手続きについては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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