交通事故の被害に遭った場合に、自分の加入している保険会社に連絡する必要はありますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭った場合に、自分の加入している保険会社に連絡する必要はありますか?

交通事故の被害者であっても、ご自身の保険を使う可能性があるので、交通事故後に保険会社に連絡した方が望ましいといえます。

電話をしている女性交通事故の被害者になった場合には、ご自身が損害を賠償することはないと考え、ご自身の保険会社に連絡する必要はないとお考えになる方もいらっしゃると思います。
しかし、交通事故の被害者であり、ご自身が損害賠償することはないとお考えになっていても、後に、事故状況から被害者側にも過失があったことが判明し、ご自身が損害を賠償する必要が出てくることがあります。また、被害者側に過失がなかったとしても、相手方が任意保険に加入していない場合等には、ご自身の保険を使わなければならなくなることがあります。

それゆえ、交通事故の被害者であっても、ご自身の保険を使う可能性があるので、交通事故後に保険会社に連絡した方が望ましいといえます。

また、ご自身の保険に、被害者が弁護士に依頼して相手方に損害賠償請求をする際の弁護士費用を出してくれる「弁護士費用特約」が付いていることがあります。

交通事故の被害に遭われた場合に、ご自身の保険会社に連絡をすることで、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているのか等の、情報も得ることができる可能性があります。

それゆえ、交通事故の被害者であっても、ご自身の保険会社に連絡をすることは有益です。

より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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