交通事故の被害に遭ったら、現場や事故車両の状態などを写真に撮っておいた方が良いのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭ったら、現場や事故車両の状態などを写真に撮っておいた方が良いのでしょうか?

事故現場や事故車両等、事故に関係する場所や物の写真を撮影しておけば、後に役に立つ場合がありますので、撮影しておいた方が良いでしょう。

交通事故交通事故の被害に遭われた場合、まずは、警察に通報し、身体に異常がないか早い段階で医師に診察してもらい、必要ならば治療を受けるということが重要です。その上で可能であれば、できるだけ事故の直後の現場の状況を写真撮影したり、また事故によって損傷した車両の状態を写真撮影すれば、後に役に立つ可能性があります。

この点、人身事故が起きた場合、警察が事故の状況について実況見分調書という書類に記録します。この実況見分調書によって、事故の状況はある程度分かるのが通常です。また、物損事故の場合には、物件事故報告書という書類に、事故の状況等を簡単に記録します。

しかし、現場や車両の写真まで警察によって撮影されているとは限りません。そして、後に加害者との間で示談交渉を行う際や、訴訟になった場合に、被害者が受けた衝撃の強さや事故の状況等が争いになることもあります。そのような場合、現場や事故車両の写真があれば、事故の衝撃の大きさや事故が起きたときの現場の状況等を客観的に明らかにすることができます。ですので、そのような場合には、写真があれば、有力な証拠になる可能性があります。

したがって、事故の直後の現場の状況や、事故車両の写真は、可能であれば、撮影しておいた方が良いといえます。少しでも時間的に余裕があれば、なるべく事故直後の状況を写真にして保存しておかれた方がよろしいでしょう。

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