交通事故によって負った怪我の症状がまだ残っているのに、保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると言われました。もし治療費の支払いが打ち切られたら、治療を終了するしかないのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故によって負った怪我の症状がまだ残っているのに、保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると言われました。もし治療費の支払いが打ち切られたら、治療を終了するしかないのでしょうか?

保険会社にできるのは、治療費の医療機関への立替払いを止めることだけです。治療を終了するかどうかは、あくまで医師が判断します。 交通事故による怪我の治療を受ける場合、加害者側の保険会社が、医療機関に直接治療費を立替払いするのが普通ですが、その治療費の立替払いを保険会社が打ち切ってくることがあります。

むちうちの後遺障害逸失利益しかし、治療をこれ以上しても症状が改善しないという状態になることを症状固定というのですが、症状固定までの治療費は、加害者(の契約している任意保険会社)に請求することができるとされています。
そして、症状固定の時期は、医師が判断するものであって、保険会社が判断するものではありません。ですので、保険会社にできるのは治療費の立替払いを止めることであって、治療の終了時期を決めることはできないといえます。

したがって、仮に保険会社による治療費の立替払いが打ち切られても、医師が症状固定と判断するまでの治療費は、事故による怪我の治療として相当といえる限りは、後に加害者に対して請求することが可能です。

また、保険会社も医師の判断を尊重するのが通常なので、医師がまだ症状固定に至っていないとの判断を保険会社に伝えた場合には、保険会社が治療費の立替払いを打ち切らないことが多いです。

治療費の立替払いが打ち切られそうな場合には、医師とよくご相談の上で今後の方針を決められるのがよろしいでしょう。

詳しくは、交通事故による損害賠償に精通した弁護士にご相談ください。

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