交通事故における損害賠償額の算定基準は3つあると聞いたのですが、どういうことでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

交通事故における損害賠償額の算定基準は3つあると聞いたのですが、どういうことでしょうか?

交通事故による損害を算定する際の基準としては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。

損害賠償額算定基準交通事故による損害賠償については、被害者と、加害者本人又はその加入する任意保険会社との間で、示談交渉を行って、その示談がまとまらない場合には訴訟になるのが通常です。
示談交渉の際には、その交通事故による損害額がいくらなのかを評価することになりますが、その損害額算定の際には、何らかの基準を用いることになります。そのような基準として、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあるのです。

まず、自賠責基準は、自賠責保険について、法律上定められた支払い基準です。自賠責は、人身事故の被害者に対して、最低限の補償をするための制度ですので、自賠責基準は比較的低額で、実際の損害が填補されるのに足りない場合が多くあります。

次に、任意保険基準とは、任意保険会社が自ら定めている内部的な基準です。これは多くの場合、自賠責基準とさほど変わらない、比較的低額な基準です。そのため、任意保険会社が最初に被害者に対して提示してくる賠償金額は、かなり低額なものである場合が多いです。

そして、裁判基準とは、裁判になった場合に裁判所が採用する基準です。これは、実際に被害者に生じている損害を全て賠償することを内容とする基準ですので、前の2つよりも高額な基準です。
弁護士が被害者の代理人として示談交渉をする際には、当然ながら、裁判基準によって、被害者に生じている損害が全て賠償されるように努めることになります。

これに対し、保険会社が被害者に提示してくる金額は、任意保険基準により算定された低額なものであることが多いですので、そのような場合には、交通事故による損害賠償の実務に精通した弁護士にご相談されるのがよろしいでしょう。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00