ご依頼者
前橋市・50代・男性・自営業
事故状況
バイクvs車の事故。
信号のない交差点の優先道路を依頼者の方がバイクで走行していたところ、右方から来た車に当てられ、依頼者の方は負傷しました。
傷病名
過活動膀胱
勃起不全
骨盤骨折
左肩鎖関節脱臼
第2腰椎左横突起骨折
通院の状況
全治療期間387日間(入院期間130日間、通院実日数77日)
後遺障害の認定
併合9級
11級10号(胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの)
11級10号(胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの)
13級11号(胸腹部臓器の機能に障害を残すもの)※既存障害
12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)
ご依頼
事故から約4ヵ月後、「今後のことが全然わからないので、相談したい。」とのお問合せを頂きました。ご相談のうえ、ご依頼を受けました。
解決金額
約1554万円
費目 | 解決額 | 備考 |
---|---|---|
治療費 | 約19万円 | |
入院雑費 | 約565万円 | |
通院交通費 | 約5万円 | |
その他 | 約2万円 | |
休業損害 | 約158万円 | |
傷害慰謝料 | 約257万円 | |
後遺障害逸失利益 | 約772万円 | |
後遺障害慰謝料 | 約459万円 | |
小計 | 約2237万円 | |
過失相殺 | 約112万円 | |
既払い額 | 約571万円 | |
合計(自賠責保険金を含む) | 約1554万円 |
解決のポイント
示談交渉の中では、主に後遺障害逸失利益の基礎収入が問題となりました。
この件では、依頼者の方が自営業者でした。自営業者の場合には、確定申告で申告した所得金額に基づいて後遺障害逸失利益を算定するのが一般的です。しかし、この件の依頼者の方の申告所得金額は数十万円でした。しかし、この依頼者の方の場合、事故後、ご自身が働けなくなった分、従業員へ支払う人件費が増え、増えた人件費は年間で約300万円となり、一般的な考え方に従って、この依頼者の方の年収を(申告所得金額の)数十万円とするのは、あまりにも不当であると考えられました。
そこで、当方から、事故の前と後で人件費が大きく増えていることが分かる資料を提出して、加害者側の保険会社と交渉した結果、当初は、申告所得金額に基づいて後遺障害逸失利益を算定すべきと主張していた保険会社も、当方の考えを受け入れ、増加した分の人件費の額を依頼者の方の年収額とみなして、後遺障害逸失利益を算定することに同意しました。
このほか、示談交渉の中では、過失割合や既存障害(事故前からの持病)をどのように考えるかという点も問題になりました。
後遺障害逸失利益の基礎収入について当方の見解が受け入れたことや過失割合について依頼者に有利な回答(被害者(依頼者)の過失5%、加害者の過失95%)を引き出すことができたことから、依頼者の方と相談のうえ、示談による解決となりました。