ご依頼者
太田市・30代・男性・会社員
事故状況
バイクvs車の事故。
依頼者の方がバイクで信号のない十字路を直進中に、右方から来た車が衝突しました。
傷病名
右精巣外傷
乏精子症
顔面外傷後瘢痕
通院の状況
全治療期間177日間(入院期間20日間、通院実日数14日)
後遺障害の認定
併合8級
9級17号(生殖器に著しい障害を残すもの)
9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)
ご依頼
事故から約3ヵ月後、「今後どのような流れになるのか知りたい」とお問合せを頂きました。ご相談のうえ、ご依頼を受けました。
解決金額
約1613万円
費目 | 解決額 | 備考 |
---|---|---|
治療費 | 約97万円 | |
入院付添費 | 約13万円 | |
入院雑費 | 約3万円 | |
その他 | 約2万円 | |
休業損害 | 約114万円 | |
傷害慰謝料 | 約131万円 | |
後遺障害逸失利益 | 約830万円 | |
後遺障害慰謝料 | 約918万円 | |
小計 | 約2108万円 | |
過失相殺 | 約527万円 | |
既払い額 | 約103万円 | |
調整金 | 約135万円 | |
合計(自賠責保険金を含む) | 約1613万円 |
解決のポイント
保険会社とのやりとりに煩わしさを感じていたこと、今後、自分の体にどのような後遺障害が残り、その後遺障害についてどのような保障を受けることができるのか不安に感じられ、事故から約3か月経過したときに当事務所に来所されました。
依頼者の方の現在の症状や診断書等の内容等を考慮した結果、当事務所では、①依頼者の方の顔面の傷跡、②生殖器の障害の2つの点において、後遺障害が残り、後遺障害等級の認定が受けられる可能性があると考えました。
そこで、当事務所では、後遺障害等級の申請のための必要書類である後遺障害診断書に適切に依頼者に残存している状態を記載してもらうとともに、認定をより確実に受けるための資料を収集し、認定の申請を行いました。具体的には、生殖器に障害があることを裏付ける精巣萎縮の画像の提出、精子数の測定結果を後遺障害診断書に添付しました。また、顔面の傷跡(外貌醜状)については、後遺障害診断書に顔面の写真を添付し、傷跡の部位や長さ等を具体的に示す書類を添付しました。
その結果、依頼者について、依頼者の顔面の傷跡について、5センチメートル以上の線状痕があり「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害等級9級16号、生殖機能の障害について「生殖器に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級9級17号の認定がされ、併合8級の認定を受けることができました。
その後、後遺障害等級8級を前提として、加害者の任意保険会社との交渉に着手しましたが、外貌醜状や生殖器の障害では、将来の労働に影響がないと主張して後遺障害逸失利益をなし(0円)とする示談を提示してきました。
確かに、外貌醜状等については、骨折による痛みや可動域の制限といった労働そのものには影響がないとの考え方もあり、裁判例で否定されているケースもあります。しかし、依頼者の方は、営業職についており、外貌醜状等が相手に与える影響などで支障があることが明らかであったため、後遺障害逸失利益について裁判において肯定される可能性が高いと考えました。
そこで、依頼者にも上記説明を行い、訴訟を提起することにしました。訴訟では、依頼者の仕事が営業職であり人と接する機会が多く外貌醜状が仕事に支障を与えること等を主張しました。
その結果、裁判所が、依頼者の主張を考慮し、後遺障害逸失利益について労働能力喪失率10%、67歳までの35年間の労働能力喪失期間を認める和解案を提示し、依頼者も納得の上で裁判所での和解が成立し解決するに至りました。