ご依頼者
高崎市・30代・男性・会社員
事故状況
車vs車の事故。
ご依頼者が進行中に、加害車両が駐車場から左折して対向車線に進入してきました。その際、センターラインから大きくはみ出し、ご依頼者の運転車両と正面衝突しました。
傷病名
左下腿圧挫
筋挫傷
前額部挫創
左手部挫創
通院の状況
全治療期間331日間、通院実日数138日
後遺障害の認定
併合9級
10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)
12級14号(外貌に醜状を残すもの)
ご依頼
事故後約8か月後、通院中に「示談を含めて今後のことが良く分からず、相談したい」とお問い合わせいただき、ご相談のうえご依頼を受けました。
解決金額
約3312万円
費目 | 解決額 | 備考 |
---|---|---|
治療費 | 約208万円 | |
入院雑費 | 約3万円 | |
通院交通費 | 約6万円 | |
休業損害 | 約377万円 | |
傷害慰謝料 | 約171万円 | |
後遺障害逸失利益 | 約2205万円 | |
後遺障害慰謝料 | 約690万円 | |
小計 | 約3660万円 | |
過失相殺 | 約366万円 | |
既払い額 | 約437万円 | |
調整金 | 約455万円 | |
合計(自賠責保険金を含む) | 約3312万円 |
解決のポイント
依頼者の方には、左足首に痛みや可動域制限(十分に曲げられない)といった症状が残っていました。
しかし、骨折などはなく、一見すると左足の症状の原因が分かりにくい状態でした。
そこで、左足の症状の原因について詳しく書かれた後遺障害診断書を主治医に作成してもらいました。
また、依頼者の方には、顔面に傷跡が残っており、認定の対象となり得るレベルの大きさと思われたことから、傷跡の長さを主治医に測定してもらい、その結果を写真とともに後遺障害診断書に添付してもらいました。
その結果、左足首の可動域制限について10級11号が、顔面の傷跡について12級14号が、それぞれ認められました。
その後、加害者側の保険会社と交渉を行いましたが、依頼者の方が親族の経営する会社で働いていましたが、所得税の源泉徴収がされておらず、依頼者の方も確定申告をしていなかったことから、依頼者の方の収入を公的に証明するものがなく(通常は源泉徴収票や確定申告書で証明します)、加害者側の保険会社が「収入に関する公的な資料がないならば、休業損害も後遺障害逸失利益も認めない」との態度であったため、裁判での解決を図ることになりました。
裁判の中では、依頼者の方の事故前の収入のほか、顔面の傷跡による仕事への影響の程度や過失割合なども争いなりました。
争いになった点について、当方にて丁寧に主張や立証を行いました。
その後、裁判所より和解案が出されました。
裁判所の和解案では、公的資料がないにもかかわらず収入については当方の主張の約9割の金額が認められました。また、顔面の傷跡による仕事への影響の程度や過失割合についても依頼者の方にとって有利な内容の和解案でした。そのため、依頼者の方と相談のうえ、裁判の手続きの中で和解することになりました。
裁判所の和解案では、公的資料がないにもかかわらず収入については当方の主張の約9割の金額が認められました。また、顔面の傷跡による仕事への影響の程度や過失割合についても依頼者の方にとって有利な内容の和解案でした。そのため、依頼者の方と相談のうえ、裁判の手続きの中で和解することになりました。