ご依頼者
藤岡市・30代・男性・会社員
事故状況
約1ヵ月の間に、2度の交通事故被害に遭われました。
【第一事故】
車vs車の事故。
一時停車中、後部から来た自動車に追突。
【第二事故】
車vs車の事故。
片側1車線の道路を走行、右方のコンビニに入ろうとウィンカーを出し右折を開始したところ、
後部から 来た自動車に追突。
後部から 来た自動車に追突。
傷病名
頚椎捻挫
通院の状況
全治療期間218日間(通院実日数115日)
後遺障害の認定
14級9号(局部に神経症状を残すもの)
ご依頼
治療中に、今後の保険会社との交渉を依頼したいとのご希望があり、ご相談のうえ、ご依頼を頂きました。
解決金額
約296万円
解決のポイント
第一事故が追突事故であったところ、その約1か月後に偶然、再度交通事故に遭ってしまったということで、今後、二つの保険会社とやりとりしなければならないという煩雑さや、今後の流れについて不安があったことから第2事故の約2か月後に当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、依頼者の方の症状や、通院状況等について聴き取り等を行った結果、依頼者について少なくとも頸椎捻挫による後遺障害等級の認定が見込まれる事案であると判断し、当事務所で後遺障害等級の申請及びその後の交渉等を受任することにしました。
この点、本件は既に後遺障害等級認定の申請の段階で第1事故及び第2事故が発生していたため、第1事故または第2事故の一方についてのみ後遺障害等級認定の申請を行った場合には、もう一方の事故による症状の残存の可能性が否定できないとして、後遺障害の認定が認められない可能性がありました。
そこで、当事務所では、等級の認定を行う第1事故及び第2事故の自賠責保険会社の両方に対して後遺障害等級の認定の申請を行いました。
その結果、自賠責保険会社は、依頼者の方に残存していた症状について、第1事故及び第2事故が共同不法行為であるとの判断のもと、依頼者の方に残存していた症状について後遺障害等級第14級9号の認定を得ることができ、両方の自賠責保険会社から自賠責保険金を得ることができました。
その後、14級9号の認定を前提に、自賠責保険基準による金額を大きく上回る裁判所基準で、第1事故及び第2事故のそれぞれの加害者側の保険会社と交渉を行いました。しかし、第1事故と第2事故の双方の加害者の保険会社間で依頼者の方に残存していた症状にどれだけ影響を与えており双方の保険会社の損害の分担割合について争いになっていたため、両者の保険会社とも裁判所基準には大きく届かない非常に低額な提案にとどまっていました。そこで、依頼者の方に説明の上、裁判所基準での解決を図るために裁判で解決をしていくことになりました。
裁判手続きでは、最終的に、裁判所から依頼者の方の第1事故及び第2事故の両方の事故による損害額を裁判所基準で算定した和解案が示され、依頼者も納得の上で、解決するに至りました。