解決のポイント
加害者の保険会社の対応に不安があるということで、事故から1か月後に当事務所に来所して、ご依頼いただくことになりました。それゆえ、事故から早期の段階で当事務所が依頼者の方の代理人として加害者の保険会社と交渉や電話連絡の窓口となりました。
依頼者の方は、最初の相談の時に、首や腰の痛みを訴えており、後遺障害が残る可能性があったことから、当事務所では後遺障害の認定を得ることを目標としました。
そこで、当事務所では、依頼者の方の頸椎や腰椎のレントゲン、MRI画像や診断書等の取り付けを行ったり、意見書の作成等を行い、当事務所で自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行いました。
最終的には後遺障害として、首の痛み、腰の痛み等で、それぞれ後遺障害14級の認定を得ることができました。
その後、当事務所は、後遺障害14級を前提に加害者の保険会社と交渉をしました。その際、休業損害、逸失利益、慰謝料の金額につき、最も高い基準である裁判基準に基づいて主張しました。
最終的に、上記の交渉が奏功し、当事務所の請求通り、裁判基準額から1円も減額しない金額で解決することができました。
ご依頼者
前橋市・40代・男性・会社員
事故状況
自動車vs自動車の事故。
依頼者の方の自動車の後方を走行していた加害自動車が、安全確認不十分のまま無理に追い越しをしようとしたため、依頼者の方の自動車に衝突しました。
傷病名
頚椎捻挫
腰椎捻挫
通院の状況
全治療期間229日間、通院実日数117日
後遺障害の認定
併合14級
14号9号(局部に神経症状を残すもの)
14号9号(局部に神経症状を残すもの)
ご依頼
事故から約2か月後、「適切な賠償を受けるためにどのように進めたらよいか」とのお問合せをいただき、御相談のうえご依頼を受けました。
ご依頼時の保険会社提示額
なし
解決金額
約329万円