解決のポイント
歩道におけるすれ違いの際に起こった自転車同士の事故です。この点、加害者から、ご依頼者に過失が50%あるとの主張がされていました。
加害者側が主張を維持し続けたため、示談交渉は決裂し、裁判手続きに移行しました。裁判手続きにおいては、平常時の事故現場をビデオ録画し、その内容を分析した報告書を証拠として提出する等して、事故当時の加害者の運転の仕方の悪質性を立証しました。
最終的には、上記の立証が奏功し、ご依頼者の過失は50%ではなく35%程度にすぎないと裁判所が認定し、和解が成立しました。
ご依頼者
高崎市・70代・女性・無職
事故状況
自転車vs自転車の事故。
ご依頼者は、前方から自転車の集団が来ることに危険を感じ、あらかじめ自転車から降りていたところ、その集団の一人である相手方が運転の自転車がご依頼者に衝突し、ご依頼者は転倒、負傷しました。
傷病名
左大腿骨頚部骨折
入通院の状況
全治療期間285日間、入院42日、通院実日数2日
後遺障害の認定
10級相当(「関節の機能に著しい障害を残すもの」)
ご依頼
加害者の代理人弁護士から示談の提案を受領後、当事務所へご相談に来られました。
ご依頼時の保険会社提示額
約139万円
解決金額
約460万円
増加額
費目 | ご依頼時の 提案額 | 解決額 | 増加額 |
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合計 | 1,399,486 | 4,600,000 | 3,200,514 |