解決のポイント
前額部の線状痕(9級)による労働への支障が認められるかどうかが深刻な争点となり、この争点に対する判断の違いで、後遺障害逸失利益の金額に2000万円以上の違いが出る事例でした。
仕事の内容にもよりますが、特に男性の場合、顔面に傷跡が残っても労働に支障はないという一般論が強く、今回の事例でも、加害者側の保険会社は、労働への支障を完全に否定し、示談交渉では2000万円台前半の提案しかしてきませんでした。そこで、依頼者の方と相談のうえ、裁判の中で争うこととなりました。
そして、裁判の中で労働への支障を丁寧に主張した結果、前額部の線状痕の労働への支障を相当程度認める和解案が裁判所より出されたため、依頼者の方と相談のうえ、裁判の手続きの中で和解することとなりました。
ご依頼者
前橋市・40代・男性・会社員
事故状況
バイクvs自動車。
国道の右側車線をバイクで走行していたところ、左車線を走行していた自動車が、車線変更することなく突然転回しようと右折を開始したため、自動車がバイクに衝突、バイクに乗っていたご依頼者が負傷しました。
傷病名
左脛骨骨折
左距骨骨折
前額部の線状痕
入通院の状況
全治療期間482日間、通院実日数288日
後遺障害の認定
併合級8号
9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
ご依頼
相手方保険会社から示談の提案を受領後、提案金額に納得がいかないことから当事務所へご相談に来られました。
ご依頼時の保険会社提示額
約943万円
解決金額
約4600万円
増加額
費目 | ご依頼時の 提案額 | 解決額 | 増加額 |
---|---|---|---|
治療費 | 3,578,191 | 3,578,191 | ― |
通院交通費 | 68,403 | 76,891 | 8,488 |
その他 | 42,270 | 33,510 | ― |
休業損害 | 794,426 | 1,951,464 | 1,157,038 |
傷害慰謝料 | 1,134,800 | 1,910,000 | 775,200 |
後遺障害逸失利益 | 4,950,000 | 30,467,968 | 25,517,968 |
後遺障害慰謝料 | 3,240,000 | 8,300,000 | 5,060,000 |
小計 | 13,808,090 | 46,318,024 | ― |
既払い額 | 4,386,010 | 4,386,010 | ― |
調整金 | 4,067,986 | ― | |
合計 | 9,422,080 | 46,000,000 | 36,577,920 |