ご依頼時の保険会社提示額
425万円
当事務所へご依頼されたことにより獲得した解決金額
1050万円(約2.4倍増額)
ご依頼者
群馬県高崎市・30代・男性
事故状況
自動車vs自動車の事故。
ご依頼者は、左折しようと自車を減速させていたところ、後方の相手方車両に追突され、受傷しました。
傷病名
第3腰椎圧迫骨折、頸部挫傷、腰部挫傷
後遺障害の認定
11級7号(脊柱の変形障害)
ご依頼から解決までの流れ
ご依頼者は交通事故被害による受傷後、病院及び整骨院へ約290日通院されました
(実通院日数147日)。
症状固定後、第3、第4腰椎の圧迫骨折が認められ、「脊柱に変形を残すもの」とし
て後遺障害11級7号が認定されました。
ご依頼者は、保険会社から示談の提案を受けたのち、当事務所へご依頼されました。
事故前、転職が多かったことから、まずは収入に関する資料を集め基礎収入の検討を
行いました。
相手方保険会社との交渉の結果、当初の保険会社提示額は425万円でしたが、10
50万円の解決金が認められました。
解決のポイント
【傷害慰謝料】 94万円→143万円
当初、相手方保険会社は自社基準による金額を主張していましたが、当事務所が受任して交渉した結果、裁判基準での金額が認められました。
【後遺障害逸失利益】 196万円→486万円
当初、相手方保険会社は自賠責基準による金額を提案していました。
当事務所が受任してからも、腰椎の変形に伴う労働能力喪失について明確には認めない見解を主張していましたが、交渉の結果、上記金額の後遺障害逸失利益が認められました。
【後遺障害慰謝料】 135万円→420万円
当初、相手方保険会社は自賠責基準による金額を提案していました。
当事務所の受任後も裁判基準の80%である金額を主張していましたが、交渉の結果、裁判基準による420万円が認められました。
ご依頼者のご感想
素人には難しい損害賠償請求を的確に対応していただきました。
親身な対応をしていただき感謝しております。