ご依頼者様データ
被害者 | 前橋市在住の30代男性(会社員) |
事故状況 | ご依頼者様:車 / 相手方:車 |
傷病名 | 右肘関節脱臼骨折、左上腕骨骨折、顔面挫創 |
後遺障害等級 | 併合第9級 ・右肘関節の可動域制限について第10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) ・左肘関節の可動域制限について第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの) ・顔の傷跡について第12級14号(外貌に醜状を残すもの) |
当事務所の対応ポイント | 後遺障害等級認定サポート・相手方保険会社との示談交渉 |
対応結果 | 適切な後遺障害等級の認定・裁判基準での賠償金獲得 |
賠償額の内容
主な費目 | おおよその金額 |
休業損害 | 358万円 |
傷害慰謝料 | 278万円(裁判基準) |
後遺障害逸失利益 | 2907万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 690万円(裁判基準) |
賠償総額 | 3,900万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
群馬県前橋市在住の30代男性が運転中に、道路を逆走してきた加害者運転の自動車と正面衝突するという事故に遭われました。
事故から1年以上が経過し、後遺障害の申請やその後の示談交渉を弁護士に任せたい、ということで当事務所でご相談を受け、ご依頼となりました。
当事務所の対応
リハビリ通院の終了後に症状固定となり、当事務所で後遺障害の申請を行いました。その結果、下記の通り後遺障害等級が認められました。
● 右肘関節の可動域制限について10級10号
● 左肘関節の可動域制限について12級6号
● 顔面の傷跡について12級14号
3つの後遺障害を併合し(複数の後遺障害が認められた場合、併合を行って1つの等級に定めます)、併合9級となりました。
その後、この結果をもとに加害者の保険会社との間で示談交渉を行いました。
当事務所が対応した結果
加害者の保険会社との間での示談交渉では、後遺障害が併合9級と認定されたことを前提に、全ての損害項目について裁判所の基準に従って損害額の算定を行うことを求めました。その結果、当方の提案内容が全面的に保険会社に認められ、裁判所の基準に従って算定された金額での示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回のケースのように、後遺障害の程度が重く、高い後遺障害等級が認定された場合、弁護士が使う裁判所基準をもとに算定を行うと損害額が高額になります。その場合、保険会社が示談交渉の段階であるのに裁判所の基準をそのまま使って損害額の算定を行うことに応じず、裁判になってしまうことも少なくありません。
しかし、今回のケースでは、示談交渉が上手く行ったため、裁判によらず、裁判所基準をもとに算定した金額で示談することができ、早期の解決にもつながりました。
道路を逆走してきた加害車両と正面衝突するという重大事故によりご依頼者様が負ってしまった後遺症は影響が大きいものでしたが、高い基準での賠償金獲得と、裁判ではなく交渉によって比較的早期に解決できた点が今回の大きなポイントだと思います。