ご依頼者様データ
被害者 | 高崎市在住の30代男性(会社員) |
事故状況 | ご依頼者様:バイク / 相手方:車 |
傷病名 | 右手舟状骨骨折、右手三角骨骨折 |
後遺障害等級 | 第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの) |
当事務所の対応ポイント | 後遺障害等級認定サポート・相手方保険会社との示談交渉 |
対応結果 | 適正な後遺障害等級の認定・裁判基準での賠償金獲得 |
賠償額の内容
主な費目 | おおよその金額 |
休業損害 | 67万円 |
傷害慰謝料 | 160万円 |
後遺障害逸失利益 | 601万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
過失相殺 | -179万円 |
賠償総額 | 937万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
高崎市在住の30代男性がバイクで交差点を直進していたところ、対向車線でUターンしようとした加害者運転の自動車が衝突して事故が発生しました。
事故直後に過失割合のことや後遺障害のこと、今後の進め方などについて当事務所にご相談頂いたのがご依頼のきっかけでした。
その後、症状固定後に後遺障害の申請とその後の示談交渉を弁護士に進めてもらいたい、ということで当事務所にご依頼となりました。
当事務所の対応
ご依頼頂いた後、後遺障害の申請を行いました。
その結果、右手関節の機能障害(可動域制限)が、12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当するとされました。
そして、この認定結果を踏まえて、保険会社と示談交渉を行いました。
当事務所が対応した結果
保険会社と示談交渉の結果、それぞれの損害項目について、裁判所の基準を前提にした金額が認められ、自賠責保険からの支払い分を含めて合計約940万円の損害賠償が認められました。
弁護士の所感(解決のポイント)
画像所見や後遺障害診断書の記載から、右手関節の機能障害(可動域制限)については12級が認められてしかるべき事案であり、ポイントは、裁判所の基準で損害額の算定を行うことを保険会社に認めさせることにありましたが、妥協せず交渉を行った結果、裁判所の基準で損害の算定を行うことを認めさせることが出来ました。