ご依頼者
昭和村・10代・女性・中学生
事故状況
自転車vs車の事故。
依頼者の方が自転車に乗って走行していたところ、左方から直進してきた加害車両と衝突し、自転車から投げ出されて地面に転倒し、受傷しました。
依頼者の方が自転車に乗って走行していたところ、左方から直進してきた加害車両と衝突し、自転車から投げ出されて地面に転倒し、受傷しました。
傷病名
左頬部炎症後色素沈着
下口唇外傷性刺青
左頬部・下顎部外傷後瘢痕
左大腿骨頚部骨折
下口唇外傷性刺青
左頬部・下顎部外傷後瘢痕
左大腿骨頚部骨折
通院の状況
全治療期間530日間(通院実日数38日)
後遺障害の認定
7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)
ご依頼
ご本人がリハビリ入院中に、ご両親から相手方保険会社の提示した過失割合に納得いかないとお問い合わせを頂き、ご相談のうえご依頼をお受けしました。
解決金額
費目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 約153万円 |
後遺障害逸失利益 | 約1,100万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1,000万円 |
過失相殺(依頼者の過失15%) | -約454万円 |
合計 (自賠責保険金を含む) | 約1,831万円 |
解決のポイント
【解決方法】示談交渉
足の骨折もありましたが、幸いにも、関節の可動域の制限や痛みが残らず、後遺障害として認定される可能性があるのは、顔に残った傷跡だけでした。
顔の傷跡については、傷跡の大きさや長さによって認定される等級が変わってきます。今回の件では、事故による傷跡の範囲が分かりにくかったことから、医師の協力のもと独自の添付資料を用意し、後遺障害の申請を行いました。また、申請後の自賠責調査事務所での面接調査にも同席し、傷跡の場所や大きさなどについて丁寧に説明を行いました。
その結果、顔の傷跡の後遺障害としては最も重い、7級12号が認定されました。
その後の示談交渉においては、過失割合と傷跡による将来の仕事への支障(仕事への支障がどの程度認められるかにより、後遺障害逸失利益の額が変わってきます。認定された後遺障害が傷跡の場合、仕事への支障があるのかが争いになることが多く、裁判所が傷跡による仕事への支障も認めず、傷跡による後遺障害逸失利益を認めなかった例もあります。)がポイントになりました。
裁判になった場合、被害者の方の過失が20%、加害者の過失が80%となる可能性が高い事案でしたが、交渉の結果、被害者の方の過失が15%、加害者の過失が85%となり、傷跡による将来の仕事への支障も相当程度認められた(この結果、1100万円を超える後遺障害逸失利益が認められました)ことから、示談による解決となりました。