ご依頼者
高崎市・60代・男性・会社員
事故状況
車vs車の事故。
依頼者の方が点滅信号の交差点を直進中に、右方から一時停止無視で進行してきた相手車両と衝突、受傷しました。
依頼者の方が点滅信号の交差点を直進中に、右方から一時停止無視で進行してきた相手車両と衝突、受傷しました。
傷病名
右肩腱板損傷
右肩関節筋拘縮
右肩捻挫・挫傷
頚椎捻挫
頭部挫傷
右肩関節筋拘縮
右肩捻挫・挫傷
頚椎捻挫
頭部挫傷
通院の状況
全治療期間231日間(通院実日数130日)
後遺障害の認定
12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
ご依頼
後遺障害等級が認定され、相手方保険会社から示談金の提示があったタイミングで、「金額が妥当かどうか相談したい」とお問い合わせを頂き、ご相談のうえ、ご依頼をお受けしました。
解決金額
費目 | 相手保険会社からの提案額(依頼前) | 当事務所の解決額 (依頼後) | 増加額 |
---|---|---|---|
傷害慰謝料 | 約75万円 | 約129万円 | 54万円増額 |
後遺障害逸失利益 | 約193万円 | 約345万円 | 152万円増額 |
後遺障害慰謝料 | 約100万円 | 約290万円 | 190万円増額 |
小計 | 約495万円 | 約891万円 | |
過失相殺 | 約49万円 | 約89万円 | |
合計 | 約319万円 | 約675万円 | 356万円増額 |
解決のポイント
【解決方法】示談交渉,【ご依頼から解決までの期間】約3ヶ月
当事務所に相談に来られる前に、保険会社から依頼者の方に対して示談の提示がありましたが、当事務所でその提案の内容を確認したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えませんでした。
特に、交通事故の損害賠償において、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とが任意保険基準で算出されており、裁判基準という適正な基準(最も金額が高くなります)で算出した場合の金額の2分の1以下となっており到底適正な金額といえるものではありませんでした。また、通院期間中の傷害慰謝料についても裁判基準で算出した金額の約2分の1程度となっており、この点においても適正な金額とはいえないものでした。
そこで、当事務所が依頼者の方からご依頼を受け、保険会社と傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益をはじめとして、裁判基準での交渉をすることになりました。
その結果、何度も保険会社との交渉を繰り返し、約3か月後には裁判をすることなく示談交渉において、保険会社から裁判基準で算出した示談案が提示されるに至り、依頼者も納得の上で解決に至りました。