ご依頼者
前橋市・60代・女性・主婦
事故状況
傷病名
左大腿骨顆上粉砕骨折
左母指中手骨骨折
頚椎捻挫
通院の状況
後遺障害の認定
8級(脊柱に中程度の変形を残すもの)
12級13号(医学的に証明可能な痛みやしびれなどが持続しているもの)
ご依頼
ご来所いただき、ご相談のうえ、ご依頼をお受けいたしました。
解決金額
主な項目 | 相手保険会社からの提案額(受任前) | 当事務所の解決額 (受任後) | 増加額 |
---|---|---|---|
装具代、住宅改修費 | 0円 | 約100万円 | 100万円増額 |
休業損害 | 約180万円 | 約400万円 | 220万円増額 |
傷害慰謝料 | 約200万円 | 約300万円 | 100万円増額 |
後遺障害逸失利益 | 約1200万円 | 約1750万円 | 550万円増額 |
後遺障害慰謝料 | 約400万円 | 約1000万円 | 600万円増額 |
合計 (既払い金除く、自賠責保険金含む) | 約1930万円 | 約3500万円 | 約1570万円増額 |
解決のポイント
当事務所に相談にいらっしゃる前に、保険会社から依頼者の方に対して示談の提示がありましたが、当事務所でその提案の内容を確認したところ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えませんでした。
特に、交通事故の損害賠償においては、家事労働者の休業損害を計算するにあたり、家事労働者の1日あたりの金額が約1万円と考えられているところ、保険会社の提案では,そもそも依頼者の方について家事従事者として扱っていなかったため、休業損害の金額が全く適正とは言えませんでした。
また、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についても、自賠責保険基準という、法律上最低限の金額にとどまっており、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の金額も全く適正とは言えませんでした。
そこで、当事務所が依頼者の方からご依頼を受け、保険会社と休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益をはじめとして、最も金額の高くなる裁判所基準での交渉をすることになりました。
この点、依頼者には、腰椎部の圧迫骨折により脊柱に変形が生じているとして、変形について後遺障害8級が認定されていました。そして、実務上、変形の後遺障害については後遺障害として残存しても労働にさほど影響がないとして、等級に対応する労働能力喪失率を認定しないという考え方も多く採られています。
保険会社との交渉の中でも、変形による後遺障害であることを根拠に等級通りの労働能力喪失率を認定せずに、著しく低い労働能力喪失率を提案してきました。
しかし、依頼者に生じている杖をつかなければ歩けないといった現在の症状を踏まえて交渉を粘り強く行った結果、最終的に等級通りの労働能力喪失率を認めるに至りました。
その結果、当初の提案額から大幅に増額し、依頼者も納得の上で裁判までせずに示談で早期解決に至りました。