ご依頼者
高崎市・20代・男性・アルバイト
事故状況
バイクvs車の事故。
交差点にて加害自動車が、安全確認不十分のまま右折したため、直進していた依頼者の方のバイクに衝突しました。
傷病名
多発性脳挫傷
急性硬膜外血腫
頭蓋骨骨折
頭部打撲
調節機能障害
右肘関節脱臼骨折
右大腿骨骨折
左尺骨骨折
左脛骨骨折
急性硬膜外血腫
頭蓋骨骨折
頭部打撲
調節機能障害
右肘関節脱臼骨折
右大腿骨骨折
左尺骨骨折
左脛骨骨折
通院の状況
全治療期間613日間(入院期間138日間、通院実日数65日)
後遺障害の認定
併合4級
5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)
10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)
5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)
10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)
ご依頼
事故から4カ月後、ご家族から「今後のことや、後遺障害申請のことについて相談したい」とお問い合わせを頂き、ご相談のうえ、ご依頼を受けました。
解決金額
主な費目 | 解決額 |
治療費 | 約305万円 |
入院付添費 | 約61万円 |
入院雑費 | 約20万円 |
通院交通費 | 約16万円 |
将来看護費用 | 約1023万円 |
休業損害 | 約29万円 |
傷害慰謝料 | 約279万円 |
後遺障害逸失利益 | 約7391万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1670万円 |
小計 | 約1億0934万円 |
過失相殺 | 約336万円 |
既払い額 | 約336万円 |
合計(自賠責保険金を含む) | 約1億0260万円 |
当事務所の活動ポイント

そこで、高次脳機能障害の程度を立証するために必要な神経心理学的検査を受けて頂いたり、退院後の依頼者の方の日常生活の状況についてご家族の方の協力を得て報告書の形にまとめたり意見書を作成するなどして後遺障害の申請を行いました。
当事務所が対応した結果

その後、加害者の保険会社に対して示談の提案を行いましたが、長期にわたり返答が得られなかったことから、やむを得ず裁判による解決を選ぶことになりました。
裁判の中では、過失割合や将来介護費(被害者の方が高次脳機能障害となったことにより、将来にわたってご家族などによる介護(見守り等)が必要になったことについての損害のことです)、後遺障害逸失利益を計算するうえでの基礎となる年収をどうするかなどが争いになりましたが、裁判所から示された和解案の内容が、被害者やそのご家族にとって納得できるものであったため、裁判所での和解による解決となりました。