交通事故の介護費用について教えてほしい ~請求できるケースや計算方法~ | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
病院風景
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交通事故の介護費用について教えてほしい ~請求できるケースや計算方法~

交通事故で被害者に重大な後遺障害が残ったら、日常生活において「介護」が必要になります。
ただ、どういった事案でも加害者へ介護費用を請求できるわけではありません。
今回は交通事故で介護費用を請求できるのはどのようなケースなのか、また介護費用をどのように計算するのか、群馬県の弁護士が解説します。

交通事故で支払われる介護費用とは

介護費用が発生するのは、被害者に重大な後遺障害が残ったケース

交通事故に遭うと、被害者に重大な後遺障害が残って日常生活を一人で営めなくなる可能性があります。たとえば一人で食事や着替えができなくなったり、ときには植物状態となって寝たきりになったりもします。
このような場合、一生涯にわたって他者による介護が必要です。介護してもらったら費用が発生するので、その介護費用を「損害」として加害者へ請求できます。

重度の後遺障害が残った場合、今後の介護費用を補償してもらえる?

家族が介護する場合にも介護費用を請求できる

介護費用は、プロの介護士を雇った場合だけではなく家族が介護する場合にも請求できます。
家族が労力を割いて介護をしたら、経済的な損失があると考えられるためです。ただし金額は介護士か家族かで異なります。

介護費用が認められるケース

交通事故で被害者に後遺障害が残ったとき、介護費用が認められるのは以下のような場合です。

要介護1級2級の後遺障害が残った場合

後遺障害認定基準自賠責の後遺障害認定基準において、「1級」または「2級」の要介護の後遺障害(別表第一)が認定された場合には、介護費用が支払われます。
1級は「日常生活において常時介護が必要な場合」に認定されます。遷延性意識障害(植物状態)や重症の高次脳機能障害、重症の脊髄損傷(四肢麻痺)のケースなどです。
2級は「日常生活において随時介護が必要な場合」に認められます。高次脳機能障害や脊髄損傷の重度なケースなどで認められやすくなっています。

それ以外の後遺障害が残った場合

入院風景要介護の1級2級以外の後遺障害でも、介護が必要であれば相当な範囲で介護費用が認められる可能性があります。
多いのは高次脳機能障害や脊髄損傷で3級以下の認定となった場合です。これらのケースでも日常生活に支障が出ていて家族による介護や看視が必要な場合には介護費用を認める判決が多数出ています。

骨折後に灼熱痛が残るRSD(CPRS、カウザルギー)や脚の機能障害などでも介護費用が認められた事例があります(RSDについて名古屋地判平成16年7月28日、大阪高判平成18年8月30日、脚の機能障害について神戸地判平成16年8月18日)。

保険会社は、自賠責の後遺障害認定で要介護の1級2級が認められないと介護費用の支払いに応じないケースも多々あります。そういった場合でも裁判をすれば介護費用が認められる可能性があるので、あきらめずに弁護士までご相談下さい。

介護関係費として認められる損害

病室交通事故の被害者に後遺障害が残って介護が必要になった場合、具体的にどのような費用が損害として認められるのか解説します。

将来介護費用

介護士や親族が付き添って介護をする際に必要な費用です。基本的に「将来、被害者が亡くなるまでの分」が支払われます。
こうした介護費用を「将来介護費用」といいます。

リフォームや建て替え費用

被害者を自宅で介護をするには、現在の住居を改築しなければならないケースが多いでしょう。
その場合、リフォーム費用や建て替え費用、土地の購入費用などを必要かつ相当な範囲で請求できます。

介護用品や器具類

マットレスや特殊ベッド、付属品などの介護用品の購入費用も損害として認められます。

将来介護費用の計算方法

介護士や親族が付添看護する場合の「将来介護費」の計算方法をみていきましょう。
基本的な計算式は以下のとおりです。

将来介護費用の計算式
1日あたりの介護費用(日額) × 365日 × 平均余命に対応するライプニッツ係数

それぞれの項目について、以下で解説します。

1日あたりの介護費用について

介護費用を計算するときの「1日あたりの介護費用」は、プロの介護士を雇うケースと親族が介護するケースとで異なります。
職業介護人を雇う場合には「実費」を基準とします。裁判例では1日15,000~18,000円程度とされるケースが多くなっています。
親族が介護する場合には「1日8,000円」として計算します。

平均余命について

介護は被害者が死亡するまで継続する必要があるので、将来介護費用は被害者の年齢や性別に応じた「平均余命」を用いて計算します。平均余命とは「その年齢の人が平均してあと何年生きるか」という年数です。「平均寿命」とは異なるので注意が必要です。
厚生労働省から男女別の平均余命が公表されているので、こちらをあてはめて計算することとなります。

令和2年簡易生命表の概況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life20/index.html

ライプニッツ係数について

ライプニッツ係数将来介護費用を計算するときには「ライプニッツ係数」についての理解も必要です。
ライプニッツ係数とは、「将来にわたって発生する損害を先に一括で受け取る利益」を調整する係数です。
将来の介護費用は毎月毎年発生していくものなので、本来であれば「その都度」支払われるべきです。ただ交通事故の損害として将来介護費用を受け取る場合、示談時に一括して受け取るのが通常です。そうなると被害者は「本来は得られなかった運用利益」を得てしまいます。そこで「ライプニッツ係数」を適用して運用利益を調整します。

なお民法改正によって「法定利率」がこれまでの5%から3%へ下がっているため、2020年4月以降ではこれまでよりもライプニッツ係数による調整額が下がります。
これにより、被害者は従来よりも高額な将来介護費用を請求できる可能性が高くなります。

将来介護費用計算の具体例

電卓と書類将来介護費用を計算するとどのくらいになるのか、具体例を示します。

親族介護、被害者の年齢が40歳(男性)

40歳男性の平均余命は42年です。親族が介護するので介護費用は日額8,000円として計算します。42年に対応するライプニッツ係数(年3%)は23.701です。

よって将来介護費用の金額は、8000円×365日×23.701=6920万6920円となります。

親族介護、被害者の年齢が35歳(女性)

35歳女性の平均余命は52年です。親族が介護するので、介護費用は日額8,000円として計算します。52年に対応するライプニッツ係数(年3%)は26.166です。
よって将来介護費用の金額は、8,000円×365日×26.166=7640万4720円となります。

介護士に依頼した場合

介護士に依頼すると日額の介護費用が実費となります。ここでは標準的な1日15,000円としましょう。
40歳男性の場合には15,000円×365日×23.701=1億2976万2975円となります。
35歳女性の場合には、15,000円×365日×26.166=1億4325万8820円となります。

このように、将来介護費用は親族が対応するか介護士に依頼するかで大きく金額が変わってきます。プロの介護士に依頼する方が高額ですが、実際に支払いをしないといけないので手元にお金が残りません。親族が介護する場合には手元にお金が残りますが、介護する親族に非常に大きな負担がかかります。

どちらが良いのかはケースバイケースです。

親族介護かプロの介護士に依頼するかの判断基準

悩んでいる女性親族介護かプロの介護士に依頼するのかを決定するときには、金額だけが問題になる訳ではありません。
以下の4点についても検討すべきです。

親族が介護すると負担が重くなる

親族が介護する場合、介護を担当する親族の負担が非常に重くなります。短期間なら対応できても、一生涯となると途中で対応が困難となる可能性もあります。親族が働いている場合、仕事を辞めないといけないケースもあるでしょう。そういった犠牲を払ってでも親族が介護すべきかどうか、検討が必要です。

介護できる親族がいるのか

そもそも介護を担当できる親族がいなければ親族による介護はできません。体力のない親族や遠方の親族、仕事や育児に忙しい親族しかいない場合には、親族による介護は困難となるでしょう。

将来にわたって介護を続けられるか

被害者が死亡するまで将来にわたって介護を続けられるかという観点も重要です。たとえば親が介護する場合、親は被害者より先に亡くなるのでその後介護する人がいなくなってしまいます。親が年を取ると介護できなくなる可能性も高まりますが、その際職業介護人を雇ったら高額な費用が発生するので「当初から介護士を雇った方が良かった」という事態にもなりかねません。

容態が悪化して介護が難しくなるリスク

被害者の状態についても考慮しなければなりません。事故後の示談時には比較的容態が安定しており親族が対応できる状態であっても、将来容態が悪化してプロの介護士に依頼せざるを得なくなる可能性があります。
被害者の年齢や症状の具体的な内容などに応じて判断が必要で、担当してもらっている医師にも相談する必要があるでしょう。

親族介護か介護士に依頼するか悩んだときには、これまでの経験をもとに弁護士がアドバイスを行います。よければぜひ、ご相談下さい。

定期金払いについて

カレンダー将来介護費用の支払い方法として「示談時に一括払い」するのではなく「定期金払い」する方式があります。
これは、将来にわたって発生する将来介護費用を「その都度分割」で払っていく方法です。
たとえば「毎月20万円」などを保険会社から受け取り続けます。

定期金払いのメリット

定期金払いの場合、先に一括して受け取らないので「運用利益」が発生せず、ライプニッツ係数による減額調整が行われません。
将来必要になるお金を確実に受け取れるメリットがあります。また被害者の状態が変わって必要な介護費用に変更が発生した際にも、柔軟に対応しやすくなります。

定期金払いのデメリット

定期金払いのデメリットの1つは、被害者が生きている間に保険会社が最後まで支払いを継続してくれるか定かではないことです。
保険会社が倒産したり営業停止したり、支払いを止めてしまったりするリスクがあります。経営難などにより一方的に減額される可能性も否定できません。
また毎月毎年介護費用を受け取り続けると、親族や被害者はいつまでも交通事故の記憶を引きずることとなって忘れるのが難しくなります。

定期金払いには問題もあるので、保険会社から将来介護費用について定期金払いを提案されたとしても、安易に受け入れず慎重な判断が必要です。

自宅介護と施設介護

車いす交通事故の被害者を介護するとき、どこで介護を行うべきか、場所も重要となります。一般的に選択できるのは「自宅」か「施設(介護施設や病院)」のどちらかです。それぞれの特徴について解説します。

自宅介護の特徴

賠償金が高額になる傾向がある

自宅介護の場合、自宅をバリアフリーなどへ改装する必要があるケースが多数です。その場合、改装費も損害として請求可能です。自宅介護でリフォーム費用や改装費用、土地購入費用などが発生すると、施設介護と比べてかなり高額な賠償金を請求できるケースが多数です。

自宅介護の注意点

親族が介護するケースが多いので親族に負担がかかります。また親族が介護を続けるのが難しくなったら、結局は施設への入所を検討せざるを得なくなります。

施設介護の特徴

施設介護の場合には施設の職員に介護を任せられるので、親族の負担は軽くなります。

施設介護の注意点

ただしいつまでも施設に入れてもらえるとは限りません。一定期間経過後に退院、退所を求められる可能性もありますし、施設が閉鎖されるケースもあります。

自宅介護にも施設介護にも一長一短があるので、状況に応じた判断を要求されます。

自宅介護が認められる条件

自宅介護が認められる条件被害者を自宅で介護したいと望んでも、必ず認められるとは限りません。
場合によっては施設を利用せざるを得ない状況になってしまうケースもあるのです。
自宅介護が認められるには以下のような要件を満たす必要があります。

被害者は自宅で介護が可能な状態である

1つ目は被害者の状態です。人工呼吸器が必要など、生命維持のため入院が必須なケースなどでは自宅介護が認められません。
突然容態が急変するリスクの高い場合などにも自宅介護は困難です。自宅介護が認められるには、被害者が自宅で介護を受けるのが可能な状態であることが必要です。

自宅の環境が介護に適している

自宅が介護に適した環境であることも必要です。
家が古すぎて改装に費用がかかりすぎる場合、賃貸住宅に居住していてバリアフリーのための工事ができない場合などには自宅介護は認められません。

介護できる親族がいる

自宅介護するには、介護できる親族の存在が必須です。
年老いた親しかいない場合などには自宅介護は認められません。

何かあれば医師が対応できる

自宅で介護するとしても、いつ何があるか分かりません。
病院と連携し、何かあったらすぐに医師に対応を求められる環境を用意する必要があります。

自宅で介護すべきか施設へ入所させるべきか迷ったら、状況に応じて弁護士がアドバイスをいたします。お悩みの際にはお気軽にご相談下さい。

当事務所の関与によって介護費用を増額できた事例

【ケース1】介護費用を2,000万円以上増額に成功

項目 詳細
ご依頼者 高崎市在住の70代男性(無職)
事故状況 自転車で道路の左側を走行中に、背後から進行してきた加害車両と衝突
傷病名 硬膜外血腫、腸腰筋壊死、肩甲骨骨折、骨盤骨折、腰動脈損傷、膀胱壊死、尿道狭窄、直腸壊死など
認定された後遺障害の等級 2級1号(要介護)

賠償金増額のポイント

須藤弁護士後遺障害として要介護の2級1号が認定されましたが、保険会社から提示された介護費用が不十分だったために、弁護士に依頼されました。
被害者はご家族による介護が必要な状態でしたが、示談案には将来介護費や将来にわたって必要になる車椅子や介護ベッド、おむつ、ビニール手袋などの介護用品の費用が十分反映されていませんでした。
当事務所の弁護士が具体的な介護の状況を説明したり、介護用品ごとに買換や消耗の程度を特定したりして粘り強く示談交渉を行った結果、介護関連費用として約2,000万円の賠償金を認めさせることができました。
当初の提案額から2,000万円以上増額できた事案です。

獲得できた賠償金

■ 賠償金の総額 5,233万円
(当初の保険会社提示金額は3,159万円であり、2,074万円の増額)

  • 弁護士による詳しい事例解説はこちら

【ケース2】高次脳機能障害5級で将来介護費用約1,070万円を獲得

項目 詳細
ご依頼者 高崎市在住の60代女性(兼業主婦)
事故状況 青信号の横断歩道を歩行中に、信号無視の加害車両と衝突
傷病名 閉鎖性びまん性脳損傷、脳挫傷
認定された後遺障害の等級 5級2号

賠償金増額のポイント

面談風景60代女性の被害者が青信号で横断歩道を渡っている際に、信号無視で交差点内に進入した相手車両に衝突された交通事故です。
高次脳機能障害特有の症状がみられましたが、保険会社から治療打ち切りと示談交渉開始を打診され、対応に迷われてご相談に来られました。
弁護士が、後遺障害認定を受けられる見込みが高いことや弁護士介入により賠償金が増額される可能性が高いことなどをお伝えしたところ、ご依頼を頂くことになりました。

当事務所ではまず後遺障害認定請求を行いました。病院から診断書や診療録をすべて取り寄せ刑事記録等も検討し、医師による報告書なども作成したうえで申請したところ、5級2号という高い等級が認定されました。
示談交渉では被害者の日常生活の状況などについても丁寧に主張し書面にまとめるなどして粘り強く交渉したところ、5級では通常支払われることの少ない「将来介護費用」も1,000万円以上認めさせることができ、合計4,370万円もの賠償金を獲得できました。

獲得できた賠償金

■ 将来介護費用  1,068万円
■ 賠償金の総額  4,370万円

  • 弁護士による詳しい事例解説はこちら

まとめ

弁護士一同交通事故で被害者に重大な後遺障害が残ったら、介護費用について慎重な検討と対応が必要です。
家族が介護するか、介護士に依頼するか、被害者の年齢や後遺障害の度合いによって請求できる金額は変わってきます。
また、介護費用が認められるケース、認められないケースもあり、専門的な知識がないと対応が難しい場合があります。

群馬県で交通事故に遭われて遷延性意識障害(植物状態)高次脳機能障害脊髄損傷となった場合などには、適切な補償を受けるために、お早めにご相談下さい。山本総合の弁護士が、交通事故の被害者者となってしまった皆様の権利実現のため全力で取り組みます。

 

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