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   <title>山本総合法律事務所　群馬・高崎 交通事故相談</title>
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   <updated>2011-12-27T13:48:36Z</updated>
   <subtitle>群馬・高崎の交通事故・後遺障害・示談交渉の法律相談を無料開催中！群馬弁護士会所属 山本総合法律事務所。所長 弁護士 山本 哲也、弁護士 伊藤 靖高</subtitle>
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   <title>200031)交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものがありますか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:37:31Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:48:36Z</updated>
   
   <summary> 交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものが...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="2">交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものがありますか?</font></p>
</h2>
<p>Ａ　交通事故の損害賠償債権の消滅時効も、請求、差押え、承認その他の民法所定の中断事由(民法１４７条以下)があれば中断します。<br />　　なお、「債務の承認」に関しては、時効中断事由であるとともに、時効完成後になされた場合にも、時効利益の放棄あるいは信義則上援用が許されないとされることにより、被害者側が救済され得ることになります。<br />　<br />　　では、被害者が自賠法１６条の規定に基づき自賠責の保険会社に対して損害賠償額の支払の請求（いわゆる被害者請求）をし、自賠責の保険会社がこれを支払った場合に、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効は中断するでしょうか。<br />　　この点、自賠責の保険会社に対する損害賠償請求権と加害者に対する損害賠償請求権とは別個の権利であり、両者の債務は不真性連帯債務と考えられ、また、制度上、自賠責の保険会社が、加害者の代理人的な立場にあると解することも困難ですから、自賠責の保険会社に対する損害賠償額の支払の請求や、請求に応じてされた損害賠償額の支払は、それだけでは、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効の中断事由にはならないものと解されます。</p>
<p>　　次に、実務上、任意保険会社から被害者あるいは医療機関等へ直接に治療費等が支払われることがありますが、こうした支払は、多くの場合、保険約款に基づき、被保険者たる加害者の同意を受けて加害者の損害賠償債務の支払を行っているものであり、加害者の代理人として被害者側へ支払うものですから、そのような場合には、代理人による債務の承認として、時効中断の効力が認められることになります。<br />　　さらに、被害者が加害者あるいは任意保険会社との間で示談交渉中に時効期間が徒過した場合、交渉経過において、金額に争いがあっても加害者側が賠償債務自体を認識して認めている事案では、債務の承認と認めることが可能です。<br />　　他方、加害者側が既に一定金額を支払済みであり、賠償義務はこれで完了していると主張している事案では、加害者側において残債務の存在を否定しているものと解され、承認と評価することは困難でしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>200030)過失相殺とはどのような制度ですか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:36:54Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:37:23Z</updated>
   
   <summary> 過失相殺とはどのような制度ですか? Ａ　民法７２２条２項は、「被害者に過失があ...</summary>
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         <category term="200030)過失相殺とはどのような制度ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>過失相殺とはどのような制度ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　民法７２２条２項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と、被害者の過失を加害者の過失と相殺すること(過失相殺)を規定しています。</p>
<p>　　なぜ民法で過失相殺という制度が認められているのかについては、一般的に、その意義は、衡平の理念、信義則上、自己の故意または過失に基づく損害を他人に転嫁すべきではないという点にあると理解されています。</p>
<p>　　自分に生じる損害を回避したり、減少させたりするための行動が被害者に期待できるときに、そうした行動をとらなかったことによる不利益を被害者に負担させる制度、それが過失相殺制度なのです。</p>
<p>　　交通事故の場合、事故類型ごとに過失相殺率の目安が、裁判例の積み重ねにより形成されています。</p>
<p>　　そのため、原則として、各事故の類型に応じて、その目安により過失相殺率が算定されることになります。</p>
<p>　　もっとも、交通事故は各事故ごとに固有の事情がありますから、必ずしもその目安に縛られるものではなく、固有の事情が斟酌されて、目安とは異なった過失相殺率が算定されることもあります。<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200029)後遺障害（後遺症）慰謝料とは、どのようなものですか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:35:55Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:36:46Z</updated>
   
   <summary> 後遺障害（後遺症）慰謝料とは、どのようなものですか? Ａ　これ以上治療を続けて...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>後遺障害（後遺症）慰謝料とは、どのようなものですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　これ以上治療を続けても、治療効果が望めず、その症状がが残存し続ける場合、実務では後遺障害（後遺症）として、その苦痛、外見の悪さ、生活に対する影響等に対し、その損害の填補もしくは補償するものが後遺障害慰謝料です。</p>
<p>　　被害者本人の後遺障害慰謝料の額は、裁判になった場合、以下の金額が目安とされています。</p>
<p>　　後遺障害等級第１級　２８００万円<br />　　　　　　　　　２級　２３７０万円<br />　　　　　　　　　３級　１９９０万円<br />　　　　　　　　　４級　１６７０万円<br />　　　　　　　　　５級　１４００万円<br />　　　　　　　　　６級　１１８０万円<br />　　　　　　　　　７級　１０００万円<br />　　　　　　　　　８級　　８３０万円<br />　　　　　　　　　９級　　６９０万円<br />　　　　　　　　１０級　　５５０万円<br />　　　　　　　　１１級　　４２０万円<br />　　　　　　　　１２級　　２９０万円<br />　　　　　　　　１３級　　１８０万円<br />　　　　　　　　１４級　　１１０万円<br />　　<br />実務においては、大量・迅速、画一的処理が要請されるので上記目安にあてはめて算定されることが多いです。</p>
<p>ただ、上記目安はあくまで一般論ですので、個別具体的に事案に応じた増減があり得ますので、請求する際には、事案に応じた主張・立証が必要となる場合も多くあります。<br />　　<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200028)近親者の慰謝料について教えてください。</title>
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   <published>2011-12-27T13:35:13Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:35:44Z</updated>
   
   <summary> 近親者の慰謝料について教えてください。 Ａ　慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛...</summary>
   <author>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>近親者の慰謝料について教えてください。</p>
</h2>
<p>Ａ　慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する填補としての賠償がされるものです(民法７１０条)。そして、被害者以外にも、死亡した被害者の一定の親族(「被害者の父母、配偶者及び子」)については、民法７１１条で固有の慰謝料請求権が認められています。<br />　　<br />　　これが近親者の慰謝料です。</p>
<p>　　近親者の慰謝料を請求できる主体については、民法７１１条に規定された「被害者の父母、配偶者及び子」に限られるわけではなく、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視することができる身分関係が存在すれば、その者も同条の規定の類推適用により固有の慰謝料を請求することができると解されています(被害者の妹につき最高裁昭和４９年１２月１７日判決)。<br />　　<br />　　もっとも、上記判例においては、「被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた」として上記のとおり請求できるものとされており、祖父母、孫又は兄弟姉妹については、個別の事案において慰謝料の賠償が認められるか否か、認められるとした場合の金額の相当性の判断に当たり、被害者との間に特別に緊密な関係があったかどうか等が問題となり、その点の具体的な主張・立証が必要となります。</p>
<p>　　なお、被害者が死亡していない場合（傷害を負った場合）であっても、被害者の近親者が、被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合は、民法７０９条と７１０条に基づき、被害者の近親者が固有の慰謝料を請求し得る余地があります（最高裁昭和３３年８月５日判決）。</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200027)死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:34:15Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:34:46Z</updated>
   
   <summary> 死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか? Ａ　慰謝料は、被害者が受...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?</p>
</h2>
<p>Ａ　慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する填補としての賠償がされるものですから(民法７１０条)、被害者が受けた精神的苦痛が通常の場合よりも強いものであると認められる客観的事情が存する場合、当該事情が増額事由として認められ得ることになります。</p>
<p>　　まず、加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質な場合があります。</p>
<p>　　例えば、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、わき見運転等の場合で、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無、程度を判断することになります。</p>
<p>　　次に、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合があります。</p>
<p>　　例えば、証拠の隠滅等の違法性の高い行為が増額事由にあたると認められることは多いですが、単に謝罪や見舞いをしなかった、あるいは責任を否定したとの一事をもって増額事由とすることには慎重にならざるを得ず、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限られると解されます。</p>
<p>　　裁判例においては、６１歳の男性につき、加害者が忘年会で飲酒酩酊しながら自動車で帰宅する途中、高速道を一般道と錯覚して転回して逆走するという常軌を逸した運転行為により事故を発生させたこと、事故後残された被害者の病弱な妻が自殺を図ったこと、謝罪意思の表明の在り方において加害者に配慮に欠けた面があったこと等を考慮して、３６００万円の死亡慰謝料を認めたものがあります(東京地裁平成１５年３月２７日判決)。</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200026)死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:33:17Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:34:06Z</updated>
   
   <summary> 死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか? Ａ　死亡慰謝料とは、被害者が事...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか?</p>
</h2>
<p>Ａ　死亡慰謝料とは、被害者が事故によって生命を失ったことによって精神的苦痛を受けたことについての慰謝料のことです。</p>
<p>　　民法７１０条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定し、何らかの財産以外の損害があれば、その賠償がなされなければならないことを明らかにしています。</p>
<p>　　もっとも、「財産以外の損害」の算定方法について、民法はなんらの規定もおいていませんが、実務の積み重ねにより、一定の基準（目安）が形成されてきています。<br />　　その目安によると、死亡慰謝料(の額)は以下のようになっています。<br />　　<br />　　一家の支柱の場合　　　　２８００万円程度<br />　　一家の支柱に準ずる場合　２４００～２７００万円程度　<br />　　母親・配偶者の場合　　　２４００万円程度<br />　　その他の場合　　　　　　２０００～２２００万円程度</p>
<p>　　「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。</p>
<p>　　「一家の支柱に準ずる場合」とは、それ以外の場合で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者などをいいます。</p>
<p>　　高齢者の場合には、やや低めの認定となることが多いといわれることがありますが、「その他」の基準額である２０００万～２２００万円を下回る認定をすることは、実務ではそれほど多くないようです。　　</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>200025)交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:31:42Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:33:07Z</updated>
   
   <summary> 交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか? Ａ　交通事故によって、被害...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
   </author>
         <category term="200025)交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　交通事故によって、被害者が被る損害には、財産的損害のほかに精神的損害が考えられます。</p>
<p>　　精神的損害、つまり被害者が事故によって精神的苦痛を受けたことによる損害の賠償が慰謝料です。</p>
<p>　　民法７１０条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定し、何らかの財産以外の損害があれば、その賠償がなされなければならないことを明らかにしています。</p>
<p>　　そして、名誉毀損の場合(民法７２３条)を除いて、金銭をもって非財産的損害に対する賠償をなす(民法７２２条・４１５条)ことが原則とされています。</p>
<p>　　もっとも、「財産以外の損害」の算定方法について、民法はなんらの規定をおいていません。</p>
<p>　　そこで、実務においては、慰謝料の額につき、今までの裁判例の積み重ねから、ある程度幅のある基準が形成されており、その基準を参照して、金額が決められています。</p>
<p>　　慰謝料には、①死亡慰謝料、②傷害慰謝料、③後遺障害慰謝料があります。<br />　<br />　　次回から、①～③について、検討していきます。</p>]]>
      
   </content>
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   <title>200024)通院交通費とは、どのような損害ですか?</title>
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   <published>2011-11-15T14:12:20Z</published>
   <updated>2011-11-15T14:13:08Z</updated>
   
   <summary> 通院交通費とは、どのような損害ですか? Ａ　被害者が入院・通院・転院を要した場...</summary>
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         <category term="200024)通院交通費とは、どのような損害ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>通院交通費とは、どのような損害ですか?</p>
</h2>
<p><br />Ａ　被害者が入院・通院・転院を要した場合に、支出した移動費用及び、近親者が被害者の入院している病院に通った際の費用が、通院交通費です。</p>
<p>　　まず、被害者の入院・通院・転院の交通費は実費が認められることになります。<br />　　もっとも、原則として公共交通機関の料金水準が基準となるため、タクシー代等その基準を相当程度超える費用を要する交通手段については、相当性(傷害の程度、交通機関の便などを考慮)がないときは、電車やバスなどの公共交通機関の運賃が限度となります。</p>
<p>　　また、自家用車の場合には、実費相当額(ガソリン代、高速道路代、駐車場料金)を具体的資料に基づき算定します。</p>
<p>　　通院のため以外でも、通勤・通学・日常生活の買い物の際に、身体の不自由や安全確保のためにタクシーを利用した場合なども、相当性があれば損害と認められることがあります。</p>
<p>　　通常、認められるのは、被害者本人の通院のための交通費です。<br />　　<br />　　近親者の交通費については、別途損害算定しない場合もありますが、特に遠隔地の場合には、見舞い・看護が必要で相当なときには別途損害算定されることもあります。</p>
<p>　　とりわけ、被害者が危篤状態にある場合などには、親族が外国にいた場合の帰国費用など相当高額なものも認められやすくなります。</p>
<p>　　また、近親者が見舞い・看護のために宿泊する必要がある場合には、宿泊費が損害として認められることもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>入院雑費とはどのような損害ですか?</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.takasaki-jiko.net/200/200023/#000189" />
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   <published>2011-11-11T09:38:52Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:39:40Z</updated>
   
   <summary> 入院雑費とはどのような損害ですか? Ａ　入院時には、病院において、通常の生活と...</summary>
   <author>
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         <category term="200023)入院雑費とはどのような損害ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>入院雑費とはどのような損害ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　入院時には、病院において、通常の生活と異なる生活をすることになりますから、新たに購入しなければならない物品が出てくることになります。</p>
<p>それらの購入費用等が一定限度で、入院雑費として損害として認められています。</p>
<p>　　入院中の諸雑費としては、①日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、②栄養補給費(栄養剤等)、③通信費(電話代、切手代等)、④文化費(新聞諸雑誌、ラジオ、テレビ賃借料等)、⑤家族通院交通費等が該当します。</p>
<p>　　これらの入院雑費は、入院中、被害者にとって、支出を余儀なくされるものですが、受傷しなければ支出不要な費用ですから、賠償の対象になります。</p>
<p>　　しかし、それらの費用が本当に必要だと言えるのか問題になりますし、また退院後も被害者が自宅で利用できる場合には、支出費用全額を常に加害者に負担させるのは相当性を欠くことになりますから、賠償の対象を一定限度にとどめる配慮も必要となります。<br />　　<br />　　これら少額にとどまる諸雑費の支出額を個別的に１つ１つ立証させ、かつその相当性を逐一判断する方法は著しく煩雑であるうえ、実益に乏しい事から、入院１日あたりの金額を定額で認定して算定する手法が採られています。<br />　　<br />　　裁判所で用いられている基準においては、入院１日につき、１５００円程度が入院雑費としての損害として認められています。</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>将来の付添看護費は、どのような場合に、どのくらい損害として認められますか?</title>
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   <published>2011-11-11T09:33:27Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:52:29Z</updated>
   
   <summary> 将来の付添看護費は、どのような場合、どのくらい損害として認められますか? Ａ　...</summary>
   <author>
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         <category term="200022)将来の付添看護費は、どのような場合に、どのくらい損害として認められますか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="3">将来の付添看護費は、どのような場合、どのくらい損害として認められますか</font>?</p>
</h2>
<p>Ａ　将来の付添看護費は、通常は、自賠責後遺障害の別表１の１級及び２級の場合に認められていますが、具体的な状況次第で、３級以下の傷害の場合でも認められます。<br />　<br />　　近時には、高次脳機能障害の被害者につき、身体介護の必要性が少ない場合でも、見守り・声掛けのための付添・看護の必要性が議論されています。</p>
<p>　　基準額の目安としては、一般に、職業付添人は実費全額、近親者付添人は１日につき８０００円、とされ、その期間は原則として平均余命までの間とされます。</p>
<p>　　この点、現在は親族介護が行われている場合でも、被害者が若年の独身者の場合などは、親族による介護を平均余命まで期待できるわけではないので、介護にあたる親族の可動可能期間までは親族介護の水準の金額で、その後は職業的介護の水準で算定をする例が増えています。</p>
<p>　　これは、将来看護費の場合は、入院付添費のような短期間ではなく、介護にあたる者の一生に影響を与える性格のものであること、また、介護保険制度が導入され、介護を親族の負担から社会的な負担にすべきだ(職業的介護を前提とすべき)との価値観が強くなってきたことから、このような傾向に至ったといえるでしょう。</p>
<p>　　付添に要する期間は、被害者の平均余命までの間となっていますから、介護費用の高額化が予想されます。</p>
<p>　　なお、将来分の請求ですから、逸失利益の算定の場合と同様に、中間利息を控除することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>付添看護費とはどのような損害ですか?</title>
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   <published>2011-11-11T09:32:58Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:33:20Z</updated>
   
   <summary> 付添看護費とはどのような損害ですか? Ａ　付添看護費とは、受傷者の介護・介助を...</summary>
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      <name>takasaki-jiko</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>付添看護費とはどのような損害ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　付添看護費とは、受傷者の介護・介助をする必要がある場合に、付添人を依頼するための費用(損害)のことをいいます。</p>
<p>　　このような付添看護のための経済的負担が発生する場合としては、職業的な看護・介護者に報酬を支払う場合及び親族等が無償でこれを行う場合があります。</p>
<p>　　後者の場合には、現実の金銭支出はありませんが、判例は、本来被害者が付添人に金銭を支払う必要があるが、親族の情宜で支払を免れているものに過ぎず、経済的な不利益が発生しているとして損害発生をみとめています(最高裁判所昭和４６年６月２９日判決)。</p>
<p>　　付添看護費については、医師の指示、あるいは受傷の部位、被害者の年齢などから付添が必要である場合には、相当な限度で損害と認められます。<br />　　<br />付添の必要性については、医師の指示(付添が必要である旨の診断書等)があれば明確ですが、指示がない場合においても、<br />　被害者の症状等から付添が必要であったと認められる場合は、近親者の付添費用も認められます。</p>
<p>　　重篤な脳損傷や脊髄損傷、上肢・下肢の骨折などで身体の自由がきかない状態の場合には、付添費用を認める裁判例が多くあります。<br /></p>]]>
      
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   <title>治療関係費とはどのような内容の損害賠償の費目ですか?</title>
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   <published>2011-11-11T09:31:36Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:32:50Z</updated>
   
   <summary> 治療関係費とはどのような内容の損害賠償の費目ですか? Ａ　被害者が交通事故によ...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>治療関係費とはどのような内容の損害賠償の費目ですか?</p>
</h2>
<p><br />Ａ　被害者が交通事故によって負傷した場合、その負傷した身体を治すために支出した治療費(医薬品代、手術代、診察代など)や入院費は、必要かつ相当な範囲で実費全額が損害として認められます。</p>
<p>　　この点、ポイントになるのは、「必要かつ相当な範囲」の治療にあたるか、ということです。</p>
<p>　　何故なら、必要性、相当性のない場合には、過剰診療、高額診療として、損害として認められないことがあるからです。</p>
<p>　　過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいいます。</p>
<p>　　具体的には、治療上の必要性が認められないのに、複数の医療機関で治療を受ける、あるいは、医師の裁量を超え明らかに不必要だと判断される医療行為が行われているなど、必要以上の治療行為が行われている場合をいいます。</p>
<p>　　高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいいます。</p>
<p>　　高額診療にあたるかについての判断は、単純に健康保険水準よりも高額であるということをもって、賠償を否定することは不相当ですが、どの程度まで許容するかは、その地域の医療事情、高額な請求をする具体的な理由の存否などで変わってくるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>交通事故における「積極損害」「消極損害」とは、どのような損害ですか?</title>
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   <published>2011-11-11T09:30:33Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:31:13Z</updated>
   
   <summary> 交通事故における「積極損害」「消極損害」とは、どのような損害ですか? Ａ　交通...</summary>
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         <category term="200019)交通事故における「積極損害」「消極損害」とは、どのような損害ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>交通事故における「積極損害」「消極損害」とは、どのような損害ですか?</p>
</h2>
<p><br />Ａ　交通事故においては、被害者に様々な損害が生じることになります。<br />　　それらの損害を大きく２つに分類したのが、「積極損害」「消極損害」となります。</p>
<p>　　「積極損害」とは、交通事故により、被害者が出費を余儀なくされた損害です。<br />　　<br />　　項目は多岐に渡りますが、<br />　　①治療関係費<br />　　②付添看護費<br />　　③入院雑費<br />　　④通院交通費・宿泊費等<br />　　⑤医師への謝礼<br />　　⑥将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費等<br />　　⑦学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等<br />　　⑧装具・器具等購入費<br />　　⑨家屋・自動車等改造費、調度品購入費<br />　　⑩葬儀関係費用<br />　　⑪帰国費用その他<br />　　⑫損害賠償請求関係費用<br />　　⑬弁護士費用<br />　　⑭遅延損害金<br />　　といった費目になります。</p>
<p>　　また、「消極損害」とは、仮に事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害です。</p>
<p>　　①休業損害<br />　　②後遺症による逸失利益<br />　　③死亡による逸失利益<br />　　といった費目になります。</p>
<p>　　次回から、各費目について解説をしていくこととします。</p>]]>
      
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   <title>入院雑費とはどのような損害ですか?</title>
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   <published>2011-11-11T09:17:22Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:17:50Z</updated>
   
   <summary> 入院雑費とはどのような損害ですか? Ａ　入院時には、病院において、通常の生活と...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>入院雑費とはどのような損害ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　入院時には、病院において、通常の生活と異なる生活をすることになりますから、新たに購入しなければならない物品が出てくることになります。</p>
<p>それらの購入費用等が一定限度で、入院雑費として損害として認められています。</p>
<p>　　入院中の諸雑費としては、①日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、②栄養補給費(栄養剤等)、③通信費(電話代、切手代等)、④文化費(新聞諸雑誌、ラジオ、テレビ賃借料等)、⑤家族通院交通費等が該当します。</p>
<p>　　これらの入院雑費は、入院中、被害者にとって、支出を余儀なくされるものですが、受傷しなければ支出不要な費用ですから、賠償の対象になります。</p>
<p>　　しかし、それらの費用が本当に必要だと言えるのか問題になりますし、また退院後も被害者が自宅で利用できる場合には、支出費用全額を常に加害者に負担させるのは相当性を欠くことになりますから、賠償の対象を一定限度にとどめる配慮も必要となります。<br />　　<br />　　これら少額にとどまる諸雑費の支出額を個別的に１つ１つ立証させ、かつその相当性を逐一判断する方法は著しく煩雑であるうえ、実益に乏しい事から、入院１日あたりの金額を定額で認定して算定する手法が採られています。<br />　　<br />　　裁判所で用いられている基準においては、入院１日につき、１５００円程度が入院雑費としての損害として認められています。<br /></p>]]>
      
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   <title>将来の付添看護費は、どのような場合に、どのくらい損害として認められますか?</title>
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   <published>2011-11-11T09:15:52Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:16:56Z</updated>
   
   <summary> 将来の付添看護費は、どのような場合に、どのくらい損害として認められますか? Ａ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>将来の付添看護費は、どのような場合に、どのくらい損害として認められますか?</p>
</h2>
<p>Ａ　将来の付添看護費は、通常は、自賠責後遺障害の別表１の１級及び２級の場合に認められていますが、具体的な状況次第で、３級以下の傷害の場合でも認められます。<br />　<br />　　近時には、高次脳機能障害の被害者につき、身体介護の必要性が少ない場合でも、見守り・声掛けのための付添・看護の必要性が議論されています。</p>
<p>　　基準額の目安としては、一般に、職業付添人は実費全額、近親者付添人は１日につき８０００円、とされ、その期間は原則として平均余命までの間とされます。</p>
<p>　　この点、現在は親族介護が行われている場合でも、被害者が若年の独身者の場合などは、親族による介護を平均余命まで期待できるわけではないので、介護にあたる親族の可動可能期間までは親族介護の水準の金額で、その後は職業的介護の水準で算定をする例が増えています。</p>
<p>　　これは、将来看護費の場合は、入院付添費のような短期間ではなく、介護にあたる者の一生に影響を与える性格のものであること、また、介護保険制度が導入され、介護を親族の負担から社会的な負担にすべきだ(職業的介護を前提とすべき)との価値観が強くなってきたことから、このような傾向に至ったといえるでしょう。</p>
<p>　　付添に要する期間は、被害者の平均余命までの間となっていますから、介護費用の高額化が予想されます。</p>
<p>　　なお、将来分の請求ですから、逸失利益の算定の場合と同様に、中間利息を控除することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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