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   <title>山本総合法律事務所　群馬・高崎 交通事故相談</title>
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   <updated>2012-05-15T08:07:12Z</updated>
   <subtitle>群馬・高崎の交通事故・後遺障害・示談交渉の法律相談を無料開催中！群馬弁護士会所属 山本総合法律事務所。所長 弁護士 山本 哲也、弁護士 伊藤 靖高</subtitle>
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   <title>200036)交通事故で示談をする際に弁護士の有無によって金額は変わりますか？</title>
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   <published>2012-05-15T08:01:47Z</published>
   <updated>2012-05-15T08:07:12Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[&nbsp;交通事故で示談をする際に弁護士の有無によって金額は変わりますか？ A...]]></summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">&nbsp;<font size="3">交通事故で示談をする際に弁護士の有無によって金額は変わりますか？</font><br /></h2>
<p>A.交通事故の当事者である、被害者と加害者（なお、交通事故の場合、加害者が契約している任意保険会社の従業員が示談交渉を担当することが多いです）が裁判等をすることなく損害賠償について解決することを示談と言います。<br />示談によって約束された金額が被害者側に支払われた場合にはそれ以上の損害があっても後からの請求は原則として出来ません。示談金額を算定する基準としては、いわゆる『自賠責保険基準』、『任意保険基準』及び『裁判基準』という３つの基準があります。</p>
<p>これらの基準には金額において違いがあり、ほとんどの場合、裁判基準に基づいて算定される示談額が最も高くなります。</p>
<p>しかし、加害者側の保険会社が示談の話を持ってくる場合には出来るだけ少ない支払いで済ませたいために、通常、まず、その保険会社の単なる内部基準であるいわゆる任意保険基準（任意保険基準で算定される額が自賠責保険基準で算定される額を下回る場合は、自賠責保険基準）で算出した金額を提示してきます。</p>
<p>しかし、弁護士が代理人になって保険会社との示談金額交渉を行っていく場合には、裁判基準で算出された金額を示談金として提示してくるケースが多くなってきます。何故かというと示談での金額交渉が納得いくものにならない場合、弁護士が代理人になっていれば裁判を起こすことが出来ますので結局裁判基準での支払いになるためです。<br />ですので、ケースにもよりますが一般的には弁護士が代理人となっていた方が示談金額は高額になるといって良いかと思います。<br /></p>]]>
      
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   <title>200035)交通事故の被害者が受ける損害にはどのようなものがあるのでしょうか？</title>
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   <published>2012-05-14T11:30:58Z</published>
   <updated>2012-05-14T11:35:22Z</updated>
   
   <summary> 交通事故の被害者が受ける損害にはどのようなものがあるのでしょうか？ A.交通事...</summary>
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      <![CDATA[<font size="3">
<h2 class="h2_01">
<p><font size="3">交通事故の被害者が受ける損害にはどのようなものがあるのでしょうか？</font></p>
</h2>
<p><font size="2">A.交通事故の被害者が受ける損害にはいろいろな種類のものがありますが、主に以下のようなものが考えられます。<br />事故の程度によっても変わってきますので、事故別に紹介していきます。</font></p>
<p><font size="2">死亡事故の場合ですと、亡くなられてしまった方が、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入などの利益である死亡逸失利益、亡くなられるまで病院に入院していた場合には、その入院にかかった全ての費用、葬儀の費用、死亡慰謝料、などが考えられます。</font></p>
<p><font size="2">傷害事故の場合ですと、怪我の治療費、付き添いの看護にかかる費用、入院や通院の際にかかる交通費や雑費、介助用の器具などの購入費用、入院や通院などにより仕事が出来なかったことによる休業損害、事故により負傷したことついての慰謝料（傷害慰謝料）、後遺障害が残ってしまった場合には後遺症逸失利益や、後遺障害が残ったことについての慰謝料（後遺症慰謝料）などが考えられます。</font></p>
<p><font size="2">物損事故の場合ですと（死亡事故や傷害事故の場合で物損も生じている場合も同様です）、自動車やその他損傷したものの修理費用や直らない場合には買い替え費用、自動車を修理に出している間の代車費用、自動車を使用することが出来なかったことによる損害としての休車損害などが考えられます。<br /></font></p>
</font>]]>
      
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   <title>200034)交通事故において車両の修理ができない場合、車両の損害はどのように算定されますか?</title>
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   <published>2012-02-14T13:32:25Z</published>
   <updated>2012-02-14T13:43:53Z</updated>
   
   <summary> 交通事故において車両の修理ができない場合、車両の損害はどのように算定? Ａ　交...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="3">交通事故において車両の修理ができない場合、車両の損害はどのように算定?</font></p>
</h2>
<p><br />Ａ　交通事故により車両が損傷を受けた場合において、事故車両が物理的又は経済的に修理不能となったときや、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため、社会通念上買換が相当なときは、事故車両の所有者は事故当時の車両価格と売却代金（スクラップ代金を含む）との差額を請求することになります。</p>
<p>　　事故車両が、経済的に修理不能となった場合とは、交通事故により、車両が損傷を受けた場合において、物理的・技術的に修理が可能であっても、修理費が事故当時の車両価格（及び買替え諸費用）の合計を上回るときは、いわゆる経済的全損として事故車両の所有者は、修理費を請求することはできず、事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額を請求しうるに止まります。</p>
<p>　　損害賠償制度の目的は、被害者の経済状態を被害を受ける前の状態に回復することにありますが、事故車両の事故当時の車両価格及び買替諸費用が賠償されれば、被害者は同一の車両を手に入れることができ、その結果、被害を受ける前の経済状態が回復されるため、被害者の救済として必要かつ十分であり、これ以上の賠償を認めることは、被害者が事故によって利得をする結果となり、許されないからです。</p>
<p>　　経済的全損であるか否かを判断するにあたっては、事故車両の事故当時の車両価格を認定する必要がありますが、これは原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する価額（交換価値・再調達価格）となります。</p>
<p>　　具体的には、同一の車種・年式・型の車両について、いわゆるレッドブック（「オートガイド自動車価格月報」）の価格を踏まえつつ、さらに、中古車の専門雑誌やインターネット上の中古車販売情報等により、できるだけ事故車両と近い使用状態・走行距離・装備の車両を検索し、その価格を参考にして判断されることになります。<br /></p>]]>
      
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   <title>200033)損害賠償請求事案における過失相殺と損益相殺は、どちらを先に行うのですか?</title>
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   <published>2012-02-14T13:31:15Z</published>
   <updated>2012-02-14T13:44:56Z</updated>
   
   <summary> 損害賠償請求事案における過失相殺と損益相殺は、どちらを先に行う? Ａ　損益相殺...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>損害賠償請求事案<font size="3">における</font>過失相殺と損益相殺は、どちらを先に行う?</p>
</h2>
<p>Ａ　損益相殺とは、不法行為の被害者がその同じ不法行為によって利益を受けた場合に、その利益を控除して損害額を算定することをいいます。<br />　　<br />民法に規定が存するわけではありませんが、当然に予定されているものであり、民法７０９条の「損害」とは、損益相殺後の損害をいうと考えられます。</p>
<p>この点、賠償すべき金額を決定するに当たって過失相殺がされる場合に、これと弁済や損益相殺による控除のいずれを先に行うべきかが問題となります(いずれを先に行うかで、金額が異なってきます)。</p>
<p>この点、弁済や自賠責制度における損害賠償額の支払(自賠法１６条)に関しては、過失相殺がされた後の金額から弁済額等を控除する(すなわち、過失相殺が先行する)ことに異論はありません(このことに伴って、過失相殺が主張されている事案では、既払いの損害項目についても、その具体的金額の主張・立証が必要となります)。</p>
<p>　　これに対し、各種社会保険給付に関しては、過失相殺と損益相殺のいずれを先に行うかについて、議論のあるところです。</p>
<p>　　例えば、労災保険等については、過失相殺が先行し(最判昭和５５年１２月１８日)、健康保険・国民健康保険については、損益相殺が先行するとされています。<br />　　<br />これらについては、各給付の性格や目的等によって、過失相殺と損益相殺のどちらを先に行うかが、判断されているといえます。<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200032)損害賠償請求事案における損益相殺として、どのような給付が控除の対象となりますか?</title>
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   <published>2012-02-14T13:27:32Z</published>
   <updated>2012-02-14T13:45:59Z</updated>
   
   <summary> 損害賠償請求事案における損益相殺として、どのような給付が控除の対象となりますか...</summary>
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      <name>takasaki-jiko</name>
      
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="2">損害賠償請求事案における損益相殺として、どのような給付が控除の対象となりますか?</font></p>
</h2>
<p>Ａ　損益相殺とは、不法行為の被害者がその同じ不法行為によって利益を受けた場合に、その利益を控除して損害額を算定することをいいます。<br />　　<br />民法に規定が存するわけではありませんが、当然に予定されているものであり、民法７０９条の「損害」とは、損益相殺後の損害をいうと考えられます。</p>
<p>「被害者が不法行為によって損害を被ると同時に、同一の原因によって利益を受ける場合には、損害と利益との間に<br />同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除する」(最大判平成５．３．２４)とされています。</p>
<p>　具体的には、以下の給付が控除の対象となります。</p>
<p>　①弁済等　<br />　・損害賠償義務者による弁済<br />　・加害者が締結していた任意保険契約(対人賠償保険)に基づく支払<br />　②自賠法によるもの<br />　・自賠責保険会社による損害賠償額の支払(自賠法１６条)<br />　・政府保障事業による損害の填補額の支払(自賠法７２条)<br />　③各種社会保険給付<br />　・労災保険法による遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、遺族(補償)年金前払一時金<br />　・国家公務員災害補償法による遺族補償金<br />　・国民年金法による遺族基礎年金<br />　・厚生年金保険法による遺族厚生年金<br />　・国家(地方)公務員等共済組合法による遺族年金<br />　・国家公務員等退職手当法による退職手当<br />　・恩給法による扶助料ほか<br />　④各種保険金(いわゆる保険代位が予定されているもの)<br />　・無保険車傷害保険金<br />　・人身傷害補償保険金ほか</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>当事務所の解決事例</title>
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   <id>tag:www.takasaki-jiko.net,2009://1.23</id>
   
   <published>2012-02-14T12:48:03Z</published>
   <updated>2012-05-15T11:15:51Z</updated>
   
   <summary>当事務所の解決事例 ケース１）死亡慰謝料 　 ６０歳の男性が、自転車で走行中、対...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
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         <category term="140)当事務所の解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01"><font color="#0000ff">当事務所の解決事例</font><br /></h2>
<br />
<h4 class="h4_01">ケース１）死亡慰謝料</h4>
　 <br />６０歳の男性が、自転車で走行中、対向車線を走行していた自動車がセンターラインオーバーをしてきて正面衝突し、死亡しました。<br />保険会社の慰謝料及び逸失利益の提示額は合計約４０００万円でしたが、受任して交渉した結果、約５３００万円の慰謝料及び逸失利益が認められました（他の損害項目とあわせて合計約５５００万円の賠償が認められました）。&nbsp;<br /><br />【死亡慰謝料】　　保険会社提示額　&nbsp; 2,000万円　　&rarr;2,800万円 <br />【死亡逸失利益】　　保険会社提示額 　約2,000万円　　&rarr;約2,500万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース２）過失相殺</h4>
<br />３０歳の女性が自動車を運転して道路を走行中に路外から進入してきた自動車に衝突され受傷しました（後遺障害なし）。保険会社は大幅な過失相殺を主張してきましたが、受任して交渉した結果、過失相殺10％として約１００万円で和解が成立しました。&nbsp;<br /><br />保険会社が大幅な過失相殺を主張したケース　&rarr;過失相殺10％で和解 <br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース３）傷害慰謝料</h4>
<br />８０歳の男性が歩行中、自動車に衝突されて受傷しました。保険会社の傷害慰謝料の提示額は約１３０万円でしたが、受任して交渉した結果、裁判基準に準じた額である約２４０万円が認められました。&nbsp;<br /><br />【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約130万円　　&rarr;解決金額約240万円&nbsp;<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース４）将来装具代・逸失利益</h4>
<br />１０代男性が、バイクの運転中に、自動車と出合い頭の衝突事故に遭い受傷しました。骨折により、装具を必要とする後遺障害を負いました。保険会社の将来装具代及び後遺障害逸失利益の提示額は、合計６８４万円でしたが、交渉の結果、合計１１３５万円の将来装具代及び逸失利益が認められました。<br /><br />【将来装具代】　　保険会社提示額　約84万円　　&rarr;約167万円<br />【逸失利益】　　保険会社提示額　約600万円　　&rarr;約968万円<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約1171万円　　&rarr;約1600万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース５）慰謝料・逸失利益</h4>
<br />50代男性が、自動車同士の追突事故で受傷しました。保険会社の提示額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせ計183万円でしたが、受任して交渉した結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益合計318万円が認められました。<br /><br />【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約104万円　　&rarr;約120万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約40万円　　&rarr;約110万円<br />【逸失利益】　　保険会社提示額　約37万円　　&rarr;約88万円<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　保険会社提示額　約188万円　　&rarr;約323万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース６）慰謝料・逸失利益</h4>
<br />40代男性が、歩道前で自動車を停止していたところ、玉突き事故により後部車両から追突され受傷しました。受任して、自賠責被害者請求手続を行い、後遺障害の認定を受けました。当該認定をもとに、保険会社と示談交渉を行った結果、保険会社が提示していた傷害慰謝料約72万円が、約116万円に増額されました。さらに、新たに合計約253万円の後遺障害慰謝料及び逸失利益が認められました。<br /><br />【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約72万円　　&rarr;約116万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　 なし　　&rarr;約110万円<br />【逸失利益】　　保険会社提示額　なし　　&rarr;約143万円<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約74万円　　&rarr;約371万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース7）傷害慰謝料・後遺障害逸失利益</h4>
<br />自動車同士の追突被害事故において、40代男性が受傷しました。保険会社の提示額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせ計371万円でしたが、受任して交渉した結果、合計901万円が認められました（但し、素因減額あり）。<br /><br />【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約67万円　　&rarr;約120万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約130万円　　&rarr;約290万円　<br />【逸失利益】　　保険会社提示額　約173万円　　&rarr;約490万円　<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約376万円　　&rarr;約741万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース８）傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益</h4>
<br />３０代男性が自動車を運転していたところ、センターラインをオーバーしてきた対向車に正面から追突され、腰と首を痛めました。診断の結果により、後遺障害１４級と認定されました。<br />保険会社の提示額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料等を合わせ計約142万円でしたが、受任して交渉・訴訟をした結果、合計約370万円の傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等が認められました。<br /><br />【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約50万円　　&rarr;約84万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約75万円　　&rarr;約110万円<br />【後遺障害逸失利益】　保険会社提示額　なし&rarr;　約140万円<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約142万円　　&rarr;約370万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース９）傷害（入通院）慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益</h4>
<br />５０代男性が右折のため停車していたところに、後ろから追突され受傷し、入院及び通院で約１年の治療を受けました。後遺障害は１４級の認定を受けました。<br />保険会社の提示額は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等を合わせ計165万円でしたが、受任して交渉をした結果、合計約392万円が認められました。<br /><br />【傷害（入通院）慰謝料】　保険会社提示額　約81万円　　&rarr;約161万円<br />【後遺障害慰謝料・逸失利益】　保険会社提示額　約75万円　　&rarr;約250万円　<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約165万円　&rarr;約392万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース１０）慰謝料・休業損害</h4>
<br />ケース９の被害男性の車に同乗していた５０代女性（主婦）が、ケース９の交通事故被害により受傷しました。<br />保険会社の提示額は、傷害慰謝料、休業損害を合わせ計約59万円でしたが、受任して交渉をした結果、特に主婦としての休業損害が認められ、計約130万円に増額することができました。<br /><br />【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約54万円　　&rarr;約68万円　<br />【休業損害】　　　保険会社提示額　約5万円　　&rarr;約62万円<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約55万円　　&rarr;約126万円<br /><br />
<h4 class="h4_01">ケース１１）傷害（入通院）慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益</h4>
<p><br />３０代女性が信号待ちで停止していたところに、後ろから追突され受傷しました。診断の結果により、後遺障害１４級と認定されました。<br />保険会社の提示額は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等を合わせ計170万円でしたが、受任して交渉をした結果、合計約430万円が認められました。<br /><br />【傷害（入通院）慰謝料】　保険会社提示額　約73万円　　&rarr;約100万円<br />【後遺障害慰謝料・逸失利益】　保険会社提示額　約75万円　　&rarr;約180万円　<br /><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約170万円　&rarr;約430万円<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">ケース１２）傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益</h4>
<p>50代男性が、電車の通過待ちにより踏切の手前で停車していたところ、後方からの自動車に追突され受傷しました。保険会社の提示額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせ計188万円でしたが、受任して交渉した結果、合計437万円が認められました。</p>
<p>【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約98万円　　&rarr;約148万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約32万円　　&rarr;約110万円<br />【後遺障害逸失利益】　　保険会社提示額　約54万円　　&rarr;約101万円</p>
<p>【賠償額の総額（既払額を除く）】　保険会社提示額　約188万円　　&rarr;約437万円<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">ケース１３）後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益</h4>
<p>40代男性が、自動車同士の追突事故で受傷しました。保険会社の提示額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせ計140万円でしたが、受任して交渉した結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益合計275万円が認められました。</p>
<p>【傷害慰謝料（既払額を除く）】　　保険会社提示額　約71万円　　&rarr;約97万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約40万円　　&rarr;約110万円<br />【逸失利益】　　保険会社提示額　約29万円　　&rarr;約68万円</p>
<p>【賠償額の総額（既払額を除く）】　保険会社提示額　約158万円　　&rarr;約288万円&nbsp;<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">ケース１４）傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料・過失割合・看護料</h4>
<p>20代男性がバイク運転中、信号のない交差点において一時停止をせずに進入してきた自動車に衝突され、大腿骨骨折等の怪我を負い、入院及び通院を強いられました。<br />保険会社の提示額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせ計約241万円で、更にそこから過失相殺10％の控除を提示されました。<br />受任して交渉・訴訟をした結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の合計を約397万円、過失割合については90対10を100対0にするとの内容で和解が成立しました。<br />また、当初保険会社が提示しなかった看護料は、金約32万円が認められました。</p>
<p>【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約102万円　　&rarr;約139円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約32万円　　&rarr;約110万円<br />【逸失利益】　　保険会社提示額　約107万円　　&rarr;約148万円<br />【看護料】　保険会社提示額　0　&rarr;　約32万円<br />【過失割合】　　保険会社当初提示　90対10　&rarr;　100対0<br /></p>
<p>【賠償額の総額（既払額を除く）】　保険会社提示額　約201万円　　&rarr;約480万円<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">ケース１５）傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料</h4>
<p>自動車を運転していた40代女性が、赤信号で停車していたところ、後方から自動車に追突され、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、後遺障害14級が認定されました。<br />保険会社の提示額は、傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料を合わせ合計約金141万円でしたが、受任して交渉・訴訟をした結果、判決により合計金254万円が認められ、遅延損害金等を合わせて支払を受けることができました。</p>
<p>【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約66万円　　&rarr;約91万円<br />【後遺障害逸失利益】　　保険会社提示額　約75万円　　　&rarr;約53万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　0円　　&rarr;約110万円</p>
<p><br />【賠償額の総額（既払額を除く）】　保険会社提示額　約171万円　　&rarr;約311万円<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">ケース１６）傷害慰謝料</h4>
<p>ケース１５の被害女性の車に同乗していた10代女児（当該被害女性の娘）も、<br />ケース１５の交通事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。<br />保険会社の提示額によると、傷害慰謝料は約61万円程でした。<br />母親であるケース１４の被害女性と共に、受任し、交渉・訴訟した結果、<br />傷害慰謝料として約金91万円が認められ、遅延損害金等をあわせて支払を受けることができました。</p>
<p>【傷害慰謝料】保険会社提示額　約61万円　&rarr;約91万円</p>
<p>【賠償額の総額（既払い額を除く）】保険会社提示額　約76万円　&rarr;約118万円<br /><br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">ケース１７）休業損害・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料</h4>
<p>バイクを運転していた20代男性が、後部から追突されて胸椎圧迫骨折等の怪我を負いました。<br />後遺障害11級が認定され、保険会社から賠償額の提示を受けましたが、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等を合わせ合計約612万円程でした。<br />受任して交渉、訴訟をした結果、遅延損害金等も含め合計約2800万円が認められました。</p>
<p>【傷害慰謝料】　　保険会社提示額　約17万円　　&rarr;約98万円<br />【後遺障害逸失利益】　　保険会社提示額　約431万円　&rarr;約1794万円<br />【後遺障害慰謝料】　　保険会社提示額　約150万円　　&rarr;約420万円</p>
<p>【賠償額の総額（既払額を除く）】　保険会社提示額　約612万円　　&rarr;約2800万円</p>]]>
      
   </content>
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   <title>200031)交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものがありますか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:37:31Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:48:36Z</updated>
   
   <summary> 交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものが...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
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         <category term="200031)交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものがありますか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="2">交通事故の損害賠償債権における消滅時効の進行を中断する事由にはどのようなものがありますか?</font></p>
</h2>
<p>Ａ　交通事故の損害賠償債権の消滅時効も、請求、差押え、承認その他の民法所定の中断事由(民法１４７条以下)があれば中断します。<br />　　なお、「債務の承認」に関しては、時効中断事由であるとともに、時効完成後になされた場合にも、時効利益の放棄あるいは信義則上援用が許されないとされることにより、被害者側が救済され得ることになります。<br />　<br />　　では、被害者が自賠法１６条の規定に基づき自賠責の保険会社に対して損害賠償額の支払の請求（いわゆる被害者請求）をし、自賠責の保険会社がこれを支払った場合に、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効は中断するでしょうか。<br />　　この点、自賠責の保険会社に対する損害賠償請求権と加害者に対する損害賠償請求権とは別個の権利であり、両者の債務は不真性連帯債務と考えられ、また、制度上、自賠責の保険会社が、加害者の代理人的な立場にあると解することも困難ですから、自賠責の保険会社に対する損害賠償額の支払の請求や、請求に応じてされた損害賠償額の支払は、それだけでは、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効の中断事由にはならないものと解されます。</p>
<p>　　次に、実務上、任意保険会社から被害者あるいは医療機関等へ直接に治療費等が支払われることがありますが、こうした支払は、多くの場合、保険約款に基づき、被保険者たる加害者の同意を受けて加害者の損害賠償債務の支払を行っているものであり、加害者の代理人として被害者側へ支払うものですから、そのような場合には、代理人による債務の承認として、時効中断の効力が認められることになります。<br />　　さらに、被害者が加害者あるいは任意保険会社との間で示談交渉中に時効期間が徒過した場合、交渉経過において、金額に争いがあっても加害者側が賠償債務自体を認識して認めている事案では、債務の承認と認めることが可能です。<br />　　他方、加害者側が既に一定金額を支払済みであり、賠償義務はこれで完了していると主張している事案では、加害者側において残債務の存在を否定しているものと解され、承認と評価することは困難でしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>200030)過失相殺とはどのような制度ですか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:36:54Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:37:23Z</updated>
   
   <summary> 過失相殺とはどのような制度ですか? Ａ　民法７２２条２項は、「被害者に過失があ...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
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         <category term="200030)過失相殺とはどのような制度ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>過失相殺とはどのような制度ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　民法７２２条２項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と、被害者の過失を加害者の過失と相殺すること(過失相殺)を規定しています。</p>
<p>　　なぜ民法で過失相殺という制度が認められているのかについては、一般的に、その意義は、衡平の理念、信義則上、自己の故意または過失に基づく損害を他人に転嫁すべきではないという点にあると理解されています。</p>
<p>　　自分に生じる損害を回避したり、減少させたりするための行動が被害者に期待できるときに、そうした行動をとらなかったことによる不利益を被害者に負担させる制度、それが過失相殺制度なのです。</p>
<p>　　交通事故の場合、事故類型ごとに過失相殺率の目安が、裁判例の積み重ねにより形成されています。</p>
<p>　　そのため、原則として、各事故の類型に応じて、その目安により過失相殺率が算定されることになります。</p>
<p>　　もっとも、交通事故は各事故ごとに固有の事情がありますから、必ずしもその目安に縛られるものではなく、固有の事情が斟酌されて、目安とは異なった過失相殺率が算定されることもあります。<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200029)後遺障害（後遺症）慰謝料とは、どのようなものですか?</title>
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   <published>2011-12-27T13:35:55Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:36:46Z</updated>
   
   <summary> 後遺障害（後遺症）慰謝料とは、どのようなものですか? Ａ　これ以上治療を続けて...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>後遺障害（後遺症）慰謝料とは、どのようなものですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　これ以上治療を続けても、治療効果が望めず、その症状がが残存し続ける場合、実務では後遺障害（後遺症）として、その苦痛、外見の悪さ、生活に対する影響等に対し、その損害の填補もしくは補償するものが後遺障害慰謝料です。</p>
<p>　　被害者本人の後遺障害慰謝料の額は、裁判になった場合、以下の金額が目安とされています。</p>
<p>　　後遺障害等級第１級　２８００万円<br />　　　　　　　　　２級　２３７０万円<br />　　　　　　　　　３級　１９９０万円<br />　　　　　　　　　４級　１６７０万円<br />　　　　　　　　　５級　１４００万円<br />　　　　　　　　　６級　１１８０万円<br />　　　　　　　　　７級　１０００万円<br />　　　　　　　　　８級　　８３０万円<br />　　　　　　　　　９級　　６９０万円<br />　　　　　　　　１０級　　５５０万円<br />　　　　　　　　１１級　　４２０万円<br />　　　　　　　　１２級　　２９０万円<br />　　　　　　　　１３級　　１８０万円<br />　　　　　　　　１４級　　１１０万円<br />　　<br />実務においては、大量・迅速、画一的処理が要請されるので上記目安にあてはめて算定されることが多いです。</p>
<p>ただ、上記目安はあくまで一般論ですので、個別具体的に事案に応じた増減があり得ますので、請求する際には、事案に応じた主張・立証が必要となる場合も多くあります。<br />　　<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>200028)近親者の慰謝料について教えてください。</title>
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   <published>2011-12-27T13:35:13Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:35:44Z</updated>
   
   <summary> 近親者の慰謝料について教えてください。 Ａ　慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛...</summary>
   <author>
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         <category term="200028)近親者の慰謝料について教えてください。" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>近親者の慰謝料について教えてください。</p>
</h2>
<p>Ａ　慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する填補としての賠償がされるものです(民法７１０条)。そして、被害者以外にも、死亡した被害者の一定の親族(「被害者の父母、配偶者及び子」)については、民法７１１条で固有の慰謝料請求権が認められています。<br />　　<br />　　これが近親者の慰謝料です。</p>
<p>　　近親者の慰謝料を請求できる主体については、民法７１１条に規定された「被害者の父母、配偶者及び子」に限られるわけではなく、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視することができる身分関係が存在すれば、その者も同条の規定の類推適用により固有の慰謝料を請求することができると解されています(被害者の妹につき最高裁昭和４９年１２月１７日判決)。<br />　　<br />　　もっとも、上記判例においては、「被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた」として上記のとおり請求できるものとされており、祖父母、孫又は兄弟姉妹については、個別の事案において慰謝料の賠償が認められるか否か、認められるとした場合の金額の相当性の判断に当たり、被害者との間に特別に緊密な関係があったかどうか等が問題となり、その点の具体的な主張・立証が必要となります。</p>
<p>　　なお、被害者が死亡していない場合（傷害を負った場合）であっても、被害者の近親者が、被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合は、民法７０９条と７１０条に基づき、被害者の近親者が固有の慰謝料を請求し得る余地があります（最高裁昭和３３年８月５日判決）。</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>200027)死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?</title>
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   <id>tag:www.takasaki-jiko.net,2011://1.193</id>
   
   <published>2011-12-27T13:34:15Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:34:46Z</updated>
   
   <summary> 死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか? Ａ　慰謝料は、被害者が受...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?</p>
</h2>
<p>Ａ　慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する填補としての賠償がされるものですから(民法７１０条)、被害者が受けた精神的苦痛が通常の場合よりも強いものであると認められる客観的事情が存する場合、当該事情が増額事由として認められ得ることになります。</p>
<p>　　まず、加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質な場合があります。</p>
<p>　　例えば、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、わき見運転等の場合で、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無、程度を判断することになります。</p>
<p>　　次に、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合があります。</p>
<p>　　例えば、証拠の隠滅等の違法性の高い行為が増額事由にあたると認められることは多いですが、単に謝罪や見舞いをしなかった、あるいは責任を否定したとの一事をもって増額事由とすることには慎重にならざるを得ず、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限られると解されます。</p>
<p>　　裁判例においては、６１歳の男性につき、加害者が忘年会で飲酒酩酊しながら自動車で帰宅する途中、高速道を一般道と錯覚して転回して逆走するという常軌を逸した運転行為により事故を発生させたこと、事故後残された被害者の病弱な妻が自殺を図ったこと、謝罪意思の表明の在り方において加害者に配慮に欠けた面があったこと等を考慮して、３６００万円の死亡慰謝料を認めたものがあります(東京地裁平成１５年３月２７日判決)。</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>200026)死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか?</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.takasaki-jiko.net/200/200026/#000192" />
   <id>tag:www.takasaki-jiko.net,2011://1.192</id>
   
   <published>2011-12-27T13:33:17Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:34:06Z</updated>
   
   <summary> 死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか? Ａ　死亡慰謝料とは、被害者が事...</summary>
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         <category term="200026)死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>死亡慰謝料の基準額はどのようになっていますか?</p>
</h2>
<p>Ａ　死亡慰謝料とは、被害者が事故によって生命を失ったことによって精神的苦痛を受けたことについての慰謝料のことです。</p>
<p>　　民法７１０条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定し、何らかの財産以外の損害があれば、その賠償がなされなければならないことを明らかにしています。</p>
<p>　　もっとも、「財産以外の損害」の算定方法について、民法はなんらの規定もおいていませんが、実務の積み重ねにより、一定の基準（目安）が形成されてきています。<br />　　その目安によると、死亡慰謝料(の額)は以下のようになっています。<br />　　<br />　　一家の支柱の場合　　　　２８００万円程度<br />　　一家の支柱に準ずる場合　２４００～２７００万円程度　<br />　　母親・配偶者の場合　　　２４００万円程度<br />　　その他の場合　　　　　　２０００～２２００万円程度</p>
<p>　　「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。</p>
<p>　　「一家の支柱に準ずる場合」とは、それ以外の場合で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者などをいいます。</p>
<p>　　高齢者の場合には、やや低めの認定となることが多いといわれることがありますが、「その他」の基準額である２０００万～２２００万円を下回る認定をすることは、実務ではそれほど多くないようです。　　</p>
<p><br /></p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>200025)交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか?</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.takasaki-jiko.net/200/200025/#000191" />
   <id>tag:www.takasaki-jiko.net,2011://1.191</id>
   
   <published>2011-12-27T13:31:42Z</published>
   <updated>2011-12-27T13:33:07Z</updated>
   
   <summary> 交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか? Ａ　交通事故によって、被害...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
   </author>
         <category term="200025)交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>交通事故における慰謝料とは、どのような損害ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　交通事故によって、被害者が被る損害には、財産的損害のほかに精神的損害が考えられます。</p>
<p>　　精神的損害、つまり被害者が事故によって精神的苦痛を受けたことによる損害の賠償が慰謝料です。</p>
<p>　　民法７１０条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定し、何らかの財産以外の損害があれば、その賠償がなされなければならないことを明らかにしています。</p>
<p>　　そして、名誉毀損の場合(民法７２３条)を除いて、金銭をもって非財産的損害に対する賠償をなす(民法７２２条・４１５条)ことが原則とされています。</p>
<p>　　もっとも、「財産以外の損害」の算定方法について、民法はなんらの規定をおいていません。</p>
<p>　　そこで、実務においては、慰謝料の額につき、今までの裁判例の積み重ねから、ある程度幅のある基準が形成されており、その基準を参照して、金額が決められています。</p>
<p>　　慰謝料には、①死亡慰謝料、②傷害慰謝料、③後遺障害慰謝料があります。<br />　<br />　　次回から、①～③について、検討していきます。</p>]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>200024)通院交通費とは、どのような損害ですか?</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.takasaki-jiko.net/200/200024/#000190" />
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   <published>2011-11-15T14:12:20Z</published>
   <updated>2011-11-15T14:13:08Z</updated>
   
   <summary> 通院交通費とは、どのような損害ですか? Ａ　被害者が入院・通院・転院を要した場...</summary>
   <author>
      <name>takasaki-jiko</name>
      
   </author>
         <category term="200024)通院交通費とは、どのような損害ですか?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takasaki-jiko.net/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>通院交通費とは、どのような損害ですか?</p>
</h2>
<p><br />Ａ　被害者が入院・通院・転院を要した場合に、支出した移動費用及び、近親者が被害者の入院している病院に通った際の費用が、通院交通費です。</p>
<p>　　まず、被害者の入院・通院・転院の交通費は実費が認められることになります。<br />　　もっとも、原則として公共交通機関の料金水準が基準となるため、タクシー代等その基準を相当程度超える費用を要する交通手段については、相当性(傷害の程度、交通機関の便などを考慮)がないときは、電車やバスなどの公共交通機関の運賃が限度となります。</p>
<p>　　また、自家用車の場合には、実費相当額(ガソリン代、高速道路代、駐車場料金)を具体的資料に基づき算定します。</p>
<p>　　通院のため以外でも、通勤・通学・日常生活の買い物の際に、身体の不自由や安全確保のためにタクシーを利用した場合なども、相当性があれば損害と認められることがあります。</p>
<p>　　通常、認められるのは、被害者本人の通院のための交通費です。<br />　　<br />　　近親者の交通費については、別途損害算定しない場合もありますが、特に遠隔地の場合には、見舞い・看護が必要で相当なときには別途損害算定されることもあります。</p>
<p>　　とりわけ、被害者が危篤状態にある場合などには、親族が外国にいた場合の帰国費用など相当高額なものも認められやすくなります。</p>
<p>　　また、近親者が見舞い・看護のために宿泊する必要がある場合には、宿泊費が損害として認められることもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>入院雑費とはどのような損害ですか?</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.takasaki-jiko.net/200/200023/#000189" />
   <id>tag:www.takasaki-jiko.net,2011://1.189</id>
   
   <published>2011-11-11T09:38:52Z</published>
   <updated>2011-11-11T09:39:40Z</updated>
   
   <summary> 入院雑費とはどのような損害ですか? Ａ　入院時には、病院において、通常の生活と...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>入院雑費とはどのような損害ですか?</p>
</h2>
<p>Ａ　入院時には、病院において、通常の生活と異なる生活をすることになりますから、新たに購入しなければならない物品が出てくることになります。</p>
<p>それらの購入費用等が一定限度で、入院雑費として損害として認められています。</p>
<p>　　入院中の諸雑費としては、①日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、②栄養補給費(栄養剤等)、③通信費(電話代、切手代等)、④文化費(新聞諸雑誌、ラジオ、テレビ賃借料等)、⑤家族通院交通費等が該当します。</p>
<p>　　これらの入院雑費は、入院中、被害者にとって、支出を余儀なくされるものですが、受傷しなければ支出不要な費用ですから、賠償の対象になります。</p>
<p>　　しかし、それらの費用が本当に必要だと言えるのか問題になりますし、また退院後も被害者が自宅で利用できる場合には、支出費用全額を常に加害者に負担させるのは相当性を欠くことになりますから、賠償の対象を一定限度にとどめる配慮も必要となります。<br />　　<br />　　これら少額にとどまる諸雑費の支出額を個別的に１つ１つ立証させ、かつその相当性を逐一判断する方法は著しく煩雑であるうえ、実益に乏しい事から、入院１日あたりの金額を定額で認定して算定する手法が採られています。<br />　　<br />　　裁判所で用いられている基準においては、入院１日につき、１５００円程度が入院雑費としての損害として認められています。</p>
<p><br /></p>]]>
      
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