後遺障害等級の申請をしたい。症状固定とはどんな状態を言うの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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後遺障害等級の申請をしたい。症状固定とはどんな状態を言うの?

症状固定とは、一般的な治療を行っても効果が期待できなくなった状態を言います。

症状固定とは

首をさする女性症状固定とは、一般的な治療を行っても効果が期待できなくなった状態を言います。すなわち、治療を続けても症状が改善しないし、治療を中断しても症状が悪化することもない状態であると考えて良いかと思います。
このように、症状固定とは、一般的な治療を行った場合に治療に効果が得られるかという問題ですから、基本的には、医師が判断すべきということになるでしょう。

症状固定は賠償額の算定の基準にもなる

もっとも、症状固定と判断されて以降は治療の問題ではなく、後遺障害の問題として賠償されるべき損害額を算定することになります。これは、被害者が交通事故前の状態にまで治らないからといって将来にわたって加害者が治療費を含めた損害額を賠償しなければならないとすると、加害者が賠償すべき額がいつまで経っても決まらず、損害賠償の問題がいつまで経っても解決しません。そのため、症状固定時点を基準として、それ以降は後遺障害の問題として賠償額を算定することが実際には行われています。

最終的には医師の判断が必要

このように、症状固定とするかどうかは、どの時点から後遺障害の問題として損害額を算定するかの線引きをすることだと言うこともできます。そのため、症状固定時期がいつかという問題は、医学的に一義的に決まる問題ではなく、医師が治療の必要性を基礎としつつも被害者(患者)側の事情を斟酌して判断する場合が多いようです。

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