交通事故で怪我をして通院治療をすることに…何か注意点はある? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故で怪我をして通院治療をすることに…何か注意点はある?

交通事故で怪我を負い、治療が必要になった場合は、違和感のある箇所や症状をできるだけ詳しく医師に伝え、できれば通院日や医師とのやりとり、自覚症状などを記録しておきましょう。

治療風景症状の伝え方
症状は、できるだけ具体的に詳しく医師に伝えてください。どこにどのような痛みや痺れがあるのか、どんな時に痛みが出るのか等です。
また、治療が長引くと、記憶があいまいになるので、時系列で自覚症状や医師とのやりとり、どのような治療を受けたかといったことを記録しておくと、後で役立つことがあります。

独断での通院中断は危険
だいぶ痛みが取れた、忙しいなど自分の独断で通院を中断するのは辞めましょう。
いったん症状が快方に向かった後で再び症状がぶり返すこともあります。怪我によっては、天候や季節によって症状の出かたが違う恐れもあります。
症状がある間は、様子をみながら定期的に通院を続け、確かに症状が安定したかどうか様子を見るようにします。
特段の事情があり通院を中断せざる得ないような時は、必ず医師に相談しましょう。

治療費打ち切りと言われたら
治療の継続中に、相手方の加入している保険会社の担当者から、「もう治療費は支払えない」とか「そろそろ症状固定にしたらどうですか」と言われることがあります。
しかし、怪我が完全に治癒したか、それとも治療を継続してもそれ以上快方に向かう見込みのない症状固定かどうかと言ったことは、保険会社が決めるのではなく、治療を担当した医師が、被害者本人の状態を踏まえて判断することです。
ですので、保険会社の担当者からこのように言われても、それを鵜呑みにするのではなく、主治医の先生に相談してみたり、弁護士に相談してみたりして、しっかり考えてみることが重要です。

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