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治療費を打ち切られたときどうすればいい?

治療費の打ち切りのイメージ

交通事故にあって怪我を負ってしまい、まだ治療中であるのに保険会社からは治療費支払いの打ち切りを通告されることがあります。これは、通告の後に発生する治療費については、保険会社から病院に直接支払うことはしないという意味です。

すなわち、それまでは、保険会社が病院に対して直接治療費を支払っていたため、被害者の方は病院の窓口等で治療費を支払う必要がありませんでしたが、保険会社から治療費の支払いを打ち切られると、それ以降は、被害者の方が病院の窓口等で治療費を支払う必要があります。

ただし、保険会社が治療費支払いを打ち切った後にかかった治療費の全てを被害者の方が負担しなければならないというわけではありません。交通事故と因果関係が認められるものであれば、損害賠償の対象となりますから、保険会社が治療の支払いを打ち切った後にかかった治療費であっても、交通事故と因果関係が認められる限り、最終的には支払いを受けることができるということになります。

そして、因果関係が認められる範囲は、症状固定の時期までと考えられています。症状固定とは、治療をしても症状の改善が見られない状態をいいます。症状固定の時期は、医師が判断するものであって、保険会社が判断するものではありません。ですので、保険会社にできるのは治療費の立替払いを止めることであって、治療の終了時期を決めることはできないといえます。

したがって、仮に保険会社による治療費の立替払いが打ち切られても、医師が症状固定と判断するまでの治療費は、事故による怪我の治療として相当といえる限りは、後に加害者に対して請求することが可能です。

【参考】後遺障害等級の申請をしたい。症状固定とはどんな状態を言うの?
【参考】交通事故で後遺障害が残る場合は症状固定の時期をどうやって決めるの?

また、保険会社も医師の判断を尊重するのが通常なので、医師がまだ症状固定に至っていないとの判断を保険会社に伝えた場合には、保険会社が治療費の立替払いを打ち切らないこともあります。治療費の立替払いが打ち切られそうな場合には、医師とよくご相談の上で今後の方針を決められるのがよろしいでしょう。

つまり、保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告されても、それは、保険会社がそれまで行ってきた立替払いを止めるという意味に過ぎず、それ以上治療を続けていけないというわけではありません。主治医の先生と相談するなどして、まだ治療が必要ということであれば、治療を続けた上、かかった費用を交通事故と因果関係のある損害として支払いを求めていくということになります。

では、治療費の支払い能力がない人はどうなるのでしょうか。

保険会社が治療費の打ち切りを宣告した時点で被害者が治療費等をまかなうことができない場合には、自賠責保険の「仮渡金」の制度を利用して、保険金の一部を先に受け取ることができます。

一般に、交通事故による損害は、示談が終了するまですべての費用を被害者が負担することになります(ただし、加害者が任意保険に加入している場合には、治療費等につきその保険会社が支払いを行っている場合がほとんどです)。加害者が自分の過失を認めずに保険金の支払い手続きをしてくれない場合や示談が長引くと、入院費や通院費などがかさみ、経済的に困窮する恐れがあります。

このような場合について、自動車損害賠償責任法17条は、以下に述べるような「仮渡金」の制度を設けて、交通事故の被害者の保護を図っています。

◇仮渡金

加害者が賠償金を支払ってくれない時や、賠償金の支払いを受け取る前に当面の治療費等が必要な時に請求することが想定されています。仮渡金の額は、死亡時が290万円で、怪我の場合は症状により5万円から40万円が支払われます。仮渡金を請求できるのは被害者のみで、複数回請求することはできません。仮渡金は、自賠責保険の確定請求金額が決まった時点で精算されます。加害者が負担すべき損害額が仮渡金の金額よりも小さい場合には、被害者は差額分を返還する必要があります。

また、保険会社が医療機関に治療費を直接支払いしたからといって、保険会社が必ずしも治療費の全額を最終的に負担してくれるとは限らないことにご注意下さい。

交通事故の被害者が、医療機関での治療を受けた場合、当然治療費がかかるわけですが、その治療費を、被害者が一度立て替えた後で加害者側の保険会社に請求するというケースはまれです。むしろ、その治療費を加害者側の保険会社が、最初から直接病院に支払うケースがほとんどです。

この方法は、被害者側からすると、治療費を立て替える必要がないので、便利な仕組みと言えます。

しかし、保険会社が医療機関に治療費を直接支払いしたからといって、保険会社が必ずしも治療費の全額を最終的に負担してくれるとは限りません。

すなわち、治療費全額が保険会社から医療機関に直接支払われたからといって、保険会社がその治療費全額を最終的に負担することが確定するわけではなく、保険会社の最終的な負担額(つまり被害者の最終的な損害賠償金額)は、その後の示談交渉ないしは訴訟等により決まるのであって、それゆえ、保険会社が払い過ぎた分については、後に被害者に対して返還請求することも可能なのです。

例えば、被害者にも過失のある交通事故の場合、過失相殺といって、損害のうち一定の割合は被害者自身で負担することになります。このような場合、保険会社が一旦治療費を全て医療機関に直接支払いしても、後で過失相殺の分を、被害者に支払う慰謝料から減額したり、あるいは返還請求してくる、ということもあり得るのです。

以上の点につき、特に、健康保険を使用しないで自由診療で治療を受けた場合、治療費も高額になってしまい後に大きな負担となってしまうこともあり得ますので、ご注意ください。

【参考】過失割合・過失相殺とは
【参考】労災保険と自賠責保険の関係について

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