労働能力喪失期間とはどういった期間のことでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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労働能力喪失期間とはどういった期間のことでしょうか?

交通事故により後遺障害を負った被害者の労働能力が喪失した状態がどのくらいの期間続くのかをあらわすものです。

腰痛の男性交通事故で負傷した被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害により労働能力の全部または一部を喪失したことになります。

そのため、将来、労働により得られたはずであった収入を得ることができなくなったことによる損害として、加害者に対して後遺障害逸失利益の支払いを求めることができます。
そして、この後遺障害逸失利益は、次の3つの要素によって算定されます。

  1. 基礎となる収入
  2. 後遺障害による労働能力喪失の程度
  3. 後遺障害により労働能力喪失の期間

原則は症状固定時から67歳までの期間

交通事故により後遺障害が残ってしまうような怪我を負ってしまった場合、基本的に後遺障害というのは一生残るというのが通常ですので、労働能力喪失期間は一生続くことが原則となります。
そこで、裁判実務においては男女共に67歳までは仕事ができるものとして、そこから症状固定時の年齢を引いて計算する方法をとっています。

たとえば39歳のときに交通事故にあい、40歳で症状固定となり後遺障害が残ってしまった場合は、67歳から40歳を引いた27年が労働能力喪失期間として後遺障害逸失利益を算定することが原則的です。

後遺障害の症状によっては年数が制限される場合も

ただし、後遺障害の症状等により、労働能力喪失期間が制限される場合があります。

例えば、むちうちの場合はそこまで長期に症状が残ることはないと考えられており、むちうちの症状の程度に応じて、3~5年程度に制限される場合がほとんどです。

67歳を超えて仕事をしている場合

また、実際には67歳を過ぎている方でも毎日元気に仕事をなさっている方もおられます。

そういった方が交通事故にあわれてしまった場合には、67歳を過ぎてしまっているので労働能力期間がゼロになってしまうのかというとそうではありません。

こういった場合には現実を優先させて、症状固定時を基準として平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として後遺障害逸失利益を算定することになります。

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