群馬県高崎市の山本総合法律事務所。交通事故・後遺障害・示談交渉の無料相談。群馬弁護士会 弁護士 山本 哲也。

後遺障害(後遺症)慰謝料とは、どのようなものですか?

A これ以上治療を続けても、治療効果が望めず、その症状がが残存し続ける場合、実務では後遺障害(後遺症)として、その苦痛、外見の悪さ、生活に対する影響等に対し、その損害の填補もしくは補償するものが後遺障害慰謝料です。

  被害者本人の後遺障害慰謝料の額は、裁判になった場合、以下の金額が目安とされています。

  後遺障害等級第1級 2800万円
         2級 2370万円
         3級 1990万円
         4級 1670万円
         5級 1400万円
         6級 1180万円
         7級 1000万円
         8級  830万円
         9級  690万円
        10級  550万円
        11級  420万円
        12級  290万円
        13級  180万円
        14級  110万円
  
実務においては、大量・迅速、画一的処理が要請されるので上記目安にあてはめて算定されることが多いです。

ただ、上記目安はあくまで一般論ですので、個別具体的に事案に応じた増減があり得ますので、請求する際には、事案に応じた主張・立証が必要となる場合も多くあります。
  

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