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このような場合損害賠償できるのか

交通事故によってケガをしたり、車が壊れたり等の損害を被った場合、事故の加害者に対して損害賠償を請求することができます。

ただし、事故の状況によっては誰に損害賠償を請求できるのか、分かりにくいケースもあるでしょう。

ここでは具体的なケースについて、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

1.損害賠償請求できる権利は誰にある?

まずはじめに、交通事故の損害賠償請求できる権利は誰にあるのかを確認しておきましょう。

 

被害者が生存している場合

前提として、被害者が生存しているなら、当然、被害者本人が加害者に対して、損害賠償を請求する権利を持ちます。(民法709条等)。

また、被害者が重症を負ってしまった場合には、被害者本人の他に家族が慰謝料を請求できるケースがあります。なお、重症とは高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)など、重い後遺障害が残ったケースです。

そのような場合、被害者の配偶者・子ども・父母に対して「近親者慰謝料」として数百万円が認められる可能性があります。

 

被害者が死亡している場合

被害者が死亡した場合には、当然、被害者本人は損害賠償請求できません。

損害賠償を請求できる権利を持つのは、遺族すなわち相続人となります。

相続では、家や有価証券などの財産を引き継ぎますが、それと同時に「一切の権利義務を承継」します(民法896条)。

そのため、「損害賠償請求権」も相続人が承継することになります。

交通事故であっても、被相続人が死亡した場合には、民法代886条以下にある規定によって、相続人は被相続人のすべての財産を引き継ぐのです。

配偶者は常に相続人となり、子供も第1順位の相続人となります(民法887条1項及び890条)。

それらがいない場合には、被相続人の親や兄弟が相続人となり、それらもいない場合には、さらに遠い親戚筋まで相続の範囲が広まります(民法887条及び889条)。

それぞれの相続人は、それぞれの立場で自身の定められた相続分の範囲で賠償請求ができます。

また、相続人には遺産を承継する権利がありますが、それを放棄することもできます(民法915条1項)。

そして、相続するのはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続します。

損害賠償請求権があっても、被相続人の借金の額が高額で総額ではマイナスとなる場合には、相続を放棄することで、損害賠償の相続分はなくなりますが、同時に負債の相続をしなくてもよくなるのです。(民法939条)。

すなわち、被害者が死亡している場合に損害賠償を請求する権利を持つ可能性があるのは被害者の相続人であり、相続人が相続放棄をした場合はその権利は消滅するという事になります。

 

2.違法駐車が原因で起きた交通事故について、違法駐車の運転者にも損害賠償請求できるか

まず、不法行為(民法709条)という根拠で損害賠償請求することが考えられますが、この場合、相手の故意又は過失によって損害を受けたといえることが必要になります。

違法駐車していた運転者については、まず、過失が問題になります。これについては、他の通行者に危険が及ぶような方法で違法駐車していたのであれば、過失が認められることになるでしょう。

次に、その違法駐車という行為によって事故が起こったという因果関係が問題になります。この点、具体的な事情によりますが、他の自動車の通行にとってかなり邪魔になるような態様の違法駐車であれば、事故につながることも相当といえますので、因果関係が認められることもあり得るでしょう。

これらの要件を満たせば、不法行為に基づいて、物損や人損に基づく損害について賠償請求することができます。

また、違法駐車していた運転者に対して、運行供用者責任(自賠法3条)という責任を追及できる可能性もあります。これは、人損について相手方の自賠責保険会社に保険金を請求する関係で、特に問題になります。

この責任が成立するには、「運行によって」損害を与えたということが必要になりますが、具体的事情によっては、駐車していたことも「運行」に当たることがあるので、運行供用者責任を追及できる可能性もあります。

運行供用者について詳しくはこちら

3.運転代行業者が客の自動車を運転中に事故を起こした場合

運転代行業者だけでなく、その運転代行業者に自分の自動車を運転させていた客(依頼者)に対しても損害賠償請求できる可能性があります。

加害者である運転代行業者が不法行為責任(民法709条)を負いますので、運転代行業者に対して、損害賠償請求できます。

次に、その運転代行業者に自分の自動車を運転するように頼んでいた客(依頼者)に対しても、人損については損害賠償請求できる場合があります。

運行供用者責任(自賠法3条)は、「運行供用者」に当たる人が負う責任ですが、その自動車の運行について支配と利益を有している人が運行供用者に該当するとされています。

この点、運転代行業者の依頼者は、自分の自動車を運転してもらうことによって利益を受けており、自分の自動車の運行について支配しているとして、運行供用者に該当するとされるのが一般的です。

そして、運行供用者に当たる人は、免責事由を立証できない限り、人損に基づく損害について賠償する義務を負います。

このように、ご質問のケースでは、運転代行業者だけでなく、その運転代行業者に自分の自動車を運転させていた客(依頼者)に対しても、損害賠償請求できる可能性があります。

運行供用者について詳しくはこちら

 

4.交通事故の加害者が死亡した場合

葬儀

加害者に対する損害賠償請求権は、加害者が死亡した場合、当然に消滅してしまうわけではありません。

加害者に相続人がいれば、その相続人に対して請求が可能です。

ただし、相続人が相続放棄をすることも考えられ、相続人となる資格を有する者が順々に相続を放棄していった結果、相続人がいなくなってしまったという場合には、相続人に対する請求は出来ないということになります。そこで、加害者が死亡したという場合には、法定相続人となる者がいるのか、いるとすれば誰か、相続放棄がされていないか、などについて調査確認する必要があります。

一方で、死亡した加害者が任意保険に加入していた場合には、任意保険会社に対して直接請求を行うということも考えられます。というのも、任意保険は加害者と任意保険会社との間の契約に基づくものですが、その中には通常、一定の要件の下で被害者が保険会社に対して損害賠償額を直接請求できるという規定が置かれています。

したがって、この規定により、被害者が任意保険会社に対して直接請求を行うということが考えられます。もっとも、直接請求がどのような場合にできるか、どの範囲で可能かについては、加害者が加入していた任意保険がどのようなものかを確認してみる必要があります。

また、自賠責保険や自賠責共済といった強制保険については、法律で、被害者が保険会社に対して損害賠償額を直接請求することが認められています。ただし、支払額については自賠責保険等の支払基準によることになります。

損害賠償の基準について詳しくはこちら

 

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