過失相殺とは
事故の状況によって,被害者側にも過失が認定される場合があります。
例えば,後ろから追突された場合には100対0になりますが,むしろ,100対0の事故は少ないかもしれません。
その際、例えば、被害者側の過失割合が2割、というように認定されることになります。。
仮に被害者であるあなたに2割の過失割合が認定された場合,あなたに生じた損害額が1000万円だったとして,過失が2割となると,800万円しか受け取れない,ということになります。
2割差し引かれるというのは,なかなか感情的に納得できないものです。
また、このような場合,治療費についても注意が必要です。治療費は相手方保険会社から直接あなたの通う病院に支払われていますが,最終的にこのうちのあなたの過失割合に応じた割合(上記の例では2割)があなたの負担となることです。健康保険を使わず,自由診療でやっていますと,治療費が高くなり、そのうちの2割を負担しなければならなくなります。
また,事故にあった場合,被害者側のケガが重く,長期入院したり,ときには亡くなったような場合には,警察が事故の状況を記録する実況見分調書が、加害者の一方的な供述をもとに作成されることもありますので注意が必要です。
過失相殺の判断は,裁判例の蓄積から作られた過失相殺の基準に準拠して行われます。相手方保険会社や相手方弁護士もそういった基準をもとにあなたの過失を主張してきます。
しかし,相手方保険会社や相手方弁護士の説明が必ずしも正しいとは限りません。当事務所では、被害者にとって有利な要素となる事実を積み上げて,正当な損害賠償を受け取れるようにしていきます。