群馬県高崎市の山本総合法律事務所。交通事故・後遺障害・示談交渉の無料相談。群馬弁護士会 弁護士 山本 哲也。

死亡事故の損害賠償


ご家族が事故で亡くなってしまったら,被害者が被った損害は,相続人が被害者に代わって請求するしかありません。

死亡慰謝料は,被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが,おおむね2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。
加害者が飲酒運転や無免許運転をしていた等の場合には,慰謝料が増額される可能性もあります。

死亡慰謝料には近親者固有の慰謝料も含まれています。近親者とは原則,被害者の両親,配偶者,子供があげられますが,事故の態様や生活状況等によっては兄弟姉妹等の慰謝料が認められる可能性もあります。

また、死亡による逸失利益(ご存命であれば得られたであろう収入の合計額から生活費としてかかったであろう費用を控除した額)についても、請求することができます。

死亡事故の損害賠償は、残されたご遺族の今後の生活を保障するものでもあります。
まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。



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