目の後遺障害等級 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

目の後遺障害等級

目の後遺障害には大きく分けて、以下の4つがあります。

視力障害

視力障害とは、失明等、視力の低下に関する後遺障害です。
視力に関する後遺障害は、原則として矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力)によります。

調節障害

調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的範囲をレンズに換算した数値で、年齢と密接な関連があるといわれています。
損傷を受けなかった他眼よりも調節力が1/2以下に減じたものを「著しい調整機能障害を残すもの」と言います。
両眼とも損傷を受けた場合や損傷していない眼の調節力に異常がある場合には、年齢別の調整力を参考に判断されます。

運動障害

運動障害とは眼球を正しい位置に保っている6本の眼筋のうちいずれかが麻痺し、眼がずれてしまった結果、注視野が狭くなったり、複視が残ったりすることを言います。

視野障害

視野とは眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さをいい、視野障害とは視野が狭くなったことによる障害のことを言います。
視野障害には半盲症、視野狭窄、視野変状等があります。

視力障害により認定されうる後遺障害等級

1級1号

両眼が失明したもの

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級1号

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの

9級2号

1眼の視力が0.06以下になったもの

10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの

13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

 

調節障害により認定されうる後遺障害等級

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害により認定されうる後遺障害等級

10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

11級1号

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害により認定されうる後遺障害等級

9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級3号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

目の後遺障害の等級認定のポイント

目の後遺障害が認定されるためには、

①障害の有無を立証し、②事故との因果関係を立証する必要があります。

まず、障害自体を立証するためには、以下の検査が用いられます。

視力障害

スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERG、VEP検査等

調節障害

アコモドポリレコーダー等

運動障害

ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等

視野障害

ゴールドマン視野計、フリッカー検査等

尚、通常の場合、眼科の診療は白内障、緑内障等の内科的な疾患や、外傷性では結膜炎等の治療が中心で、頭部外傷を原因とする視神経の損傷は脳神経外科や神経内科の領域と言えます。

したがって、眼科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様に困難です。
脳神経外科や神経内科を受診する必要があります。

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