群馬県高崎市の山本総合法律事務所。交通事故・後遺障害・示談交渉の無料相談。群馬弁護士会 弁護士 山本 哲也。

損害賠償3つの基準


損害賠償額には、以下の3つの基準があり、相手方保険会社等から示談で提示される賠償金は、裁判所の基準より低いことがしばしばです

1.自賠責保険の基準


被害者の最低補償を行う保険ですので,この基準に従って損害額を算定すると,低額になります。

2.任意保険の基準


自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが,自賠責保険の基準に近いのが現実です。 

3.裁判の基準


裁判において事実上用いられている基準です。過去の判例などを踏まえて,定型化された損害の内容ごとに基準が示されています。一般に1.や2.よりも、高額になります。

例えば、たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。

 (1)自賠責保険の基準  252,000円
 (2)任意保険の基準   504,000円
 (3)裁判の基準   1,010,000円


相手方保険会社等が裁判前の示談において提示する金額は、(1)か(2)の基準に基づくものであることが多いです。通常、(3)の基準は、裁判をしないと用いられません。

まずは、弁護士に相談されることをお勧めします。


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