群馬県高崎市の山本総合法律事務所。交通事故・後遺障害・示談交渉の無料相談。群馬弁護士会 弁護士 山本 哲也。

交通事故問題解決の流れ

 交通事故にあった場合、ケガの治療や仕事への対応などで大変ご苦労されていることと思います。
 そんな中で、さらに困難な問題が相手方保険会社(交通事故の相手方が契約している保険会社)や相手方弁護士(交通事故の相手方が依頼した弁護士)との交渉です。

 以下では、交通事故が発生してから、解決までの流れを時系列でご説明させて頂きます。

1)交通事故発生

 交通事故に遭われた場合、様々な面で日常生活に支障をきたします。通院、治療、勤務先への対応等、やらなければならないことが、たくさん生じます。
そんな状況ですから、事故の相手方(本人やその契約する保険会社)に対する損害賠償請求のことまで考える余裕がない、というのが実情でしょう。
しかし、きちんとした損害賠償を受けるには,事故の直後から適切に対応することが大切です。
それゆえ、事故の直後に弁護士にご相談されることをお薦めします。

2)治療費・休業損害を打ち切られた

まだ治療が必要なのに治療費を打ち切られた、まだ仕事に行けないのに休業損害を打ち切られた、という声をよく聞きます。
この時点でも、疑問や不満を感じられた場合は、弁護士にご相談ください。

3)後遺症が残った

事故による症状が残っていても、これ以上治療を続けてもその症状の改善が見込めない状態となったことを「症状固定」といいます。症状固定となると、治療費は打ち切られ、あとはその症状について後遺症(後遺障害)の等級を認定してもらって、後遺症による損害の賠償を受けることとなります。
しかし、適正な後遺症等級認定をしてもらえない場合もあり得ます
後遺症が残った場合も、弁護士にご相談ください。

4)示談の提案を受けた

示談の提案書の見方をご説明し、提案された損害賠償額が適正か否かについてアドバイスいたします。
そして、弁護士があなたの代わりに、相手方保険会社や相手方弁護士と交渉いたします。
さらに、それでも適正な示談の提案が得られない場合は、裁判で解決します。

相手方保険会社や相手方弁護士から提出された示談の提案書(そこに記載されている損害賠償額)に納得できない。
そもそも、示談の提案書の見方がよく分からない。
このような場合も、弁護士にご相談ください。



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